日米地位協定の抜本的見直し、改定を求める請願
次に請願です。
請願第1号は、いわゆる「日米地位協定の抜本的見直し・改定を求める意見書」の提出を求めるものです。
米軍関係者の刑法犯の85%は不起訴処分
日本で昨年発生した米軍関係者による一般刑法犯の起訴率が約14.5%にとどまり、8割超が不起訴処分となっていることが、日本平和委員会が情報公開で入手した資料で明らかになりました。全国での一般刑法犯の起訴率の37.4%と比較して大幅に低下しています。
こうした低い起訴率の背景には、米軍の特例的地位を定めた日米地位協定があります。協定17条では、米軍が「公務中」に起きた犯罪の場合、第一次裁判権は米側にあるため、日本側に身柄を引き渡さない限り起訴できません。
山口県岩国市でも2010年9月、市内の自治会長をつとめていた男性が、岩国基地に勤務していた女性軍属が運転する車にはねられ、死亡させられる事故がありました。
女性軍属は現行犯逮捕され、書類送検されましたが、山口地検岩国支部は同年10月、「第1次裁判権は米側にある」として不起訴処分としました。
これに対し、遺族が岩国検察審査会に不起訴不当を申し立てましたが、岩国検察審査会12年3月、「通勤途中」で公務中と認定。「米軍側が第1裁判権を行使すると通知したため、検察が起訴できないとした裁定を変える証拠がない」と「不起訴相当」と議決しました。
結局、この女性軍属がうけた処分は、米軍の交通裁判による「運転禁止4カ月(ただし通勤は除く)」という軽微なものでした。
米軍関係者の私有車両に対する自動車税の優遇措置も
私が一般質問で取り上げた米軍構成員等の私有車両に対する自動車税及び軽自動車税の優遇制度も地位協定13条にを踏まえた「地方税法の臨時特例法」が、その根拠となっています。
今年7月、玉城沖縄県知事から全ての都道府県会議員に「他国地位協定調査報告書」が届けられましたが、この報告書を見ると日米地位協定が世界的に見て特異なものであることが明白です。
日本共産党の木佐木議員の質問に対し、総務部理事は「今年度、渉外知事会では、地位協定の改定について、米軍の活動への国内法の適用、基地の外における演習・訓練に関する日本政府との事前協議の義務付けなど、4項目の新たな要望項目を追加し、内容を拡充して計19項目の要望を行っている」と答えられました。
提案されたこの請願は、県当局が進めようとされている施策を後押しするものです。
しかしながら、総務企画委員会の審査では、「2016年6月県議会で同様の意見書が採択」されていることなどを理由に賛成少数で、不採択とされました。
本会議で木佐木議員も指摘したように、本県議会は、2003年9月議会で、「日米地位協定の抜本的見直しに関する意見書」を全会一致で採択しました。
「締結から43年が経過し、日米を取り巻く環境は大きく変化している今日、その運用改善のみでは、もはや諸問題を解決するには困難な状況にあり、抜本的に見直す時期にきている」と明快です。
本請願を不採択とする理由にあげられた16年6月の意見書では、「抜本改定」の文字は消え去り「米軍関係者の綱紀粛正と実効性ある再発防止策」、「目に見える改善を着実に具体化しながら」など、運用改善を求める内容で、「抜本改定」を求めたものではありません。
現時点での県議会の「意見」は抜本改定でなく、「運用改善」
意見書は、地方議会の意見を国の政策に反映させるため、政府・国会に提出する文書と解されています。そして、同じ趣旨の意見書が存在する場合は、新しいものが効力をもちます。
現時点で山口県議会の「意見」は、日米地位協定の「抜本的な改定」ではなく、「目に見える改善」すなわち、「運用改善」なのです。
抜本改定の動きを後押しするためにも請願採択を
ご承知の通り、全国知事会は昨年、日米地位協定の「抜本改定」を求めることを全会一致で決め、県当局もその実現に努力されています。
全国的にも、昨年7月から今月3日までの間に、北海道、岩手、長野、奈良、和歌山、佐賀、宮崎の7道県と161市町村議会で、日米地位協定の抜本改定を求める意見書が採択されています。
こうした全国の動き、努力を後押しするためにも、この請願は採択されるべきです。
同僚議員のみなさんにはぜひ、不採択とする委員長報告に反対していただき、採択されるよう訴えて、討論とします。
(2019年10月4日)