下関市大の異常事態は早急に是正を
木佐木議員は、一昨年11月、県が下関市立大学の定款変更を認可したことを契機に、同大学では、①経済学部で転職・退職した教員14名は補充されず(下表)、一方で下関市長の意向で新設された特別支援教育特別専攻科では学長専決で5名が採用されている、②経済学部長を「教員人事を不適切なものとする資料を作成し、公表した」と決めつけて理事職を解任した、など経済学部の存亡に関わる異常事態が相次いでいることを告発。
退職教員の不補充や学長専決での採用、理事を解任した行為等が、法令違反や不正行為と判断された場合は、地方独立行政法人法第122条第3、4項にもとづいて、知事が下関市長や同大学に対して、「必要な措置を講ずべきことを求めることができる」はずだと指摘し、見解を質しました。
また、同大経済学部は学生1840人に対し、教員(特任枠含め)49人(14人不補充)で教員1人当たりの学生は約38人の一方、今年4月開設予定の特別専攻科は入学者5人に対し、教員5人、マンツーマン体制になっていることを指摘し、「正常な運営と言えるのか」と質しました。
県には市長や同大に必要な措置求める権限はある
県は、木佐木議員の地方独立行政法人法の解釈の正しさを認めましたが、一方で、①教員採用など人事を含む大学の運営については大学において主体的に判断し、対応されるもの、②理事解任については法にもとづき、大学において主体的に判断し、対応されたものと考えている、と述べ、法令違反や不当行為にあたるかどうかの判断は、あくまで同大学の判断に任せる無責任な答弁にとどまりました。
また、教員1人当たりの学生数についは「認識を申し上げる立場ではない」と事実上、答弁拒否しました。
(2021年3月5日)