「県外居住者」も中小業者支援策の対象に
木佐木大助議員
昨年の4月補正予算に盛り込まれた事業者支援策で課題となったのが、県内で営業していても、事業主の居住地が県外だと対象外、という扱いです。県は、県民税納付の有無で線引きしたと説明していますが、わが党にも対象外となった岩国、下関両市の事業者から「何とかならないのか」などの苦情・相談がたくさん寄せられました。
県内に事業所があれば、県民にサービスを提供し、県内の取引先からの物品や食材等を購入することで県内経済に少なからず貢献しています。居住地が県外だからと除外するのは余りに非情な仕打ちではないですか。
6月補正予算案に盛り込まれた今回の支援策(※)から改善されるべきと考えますが、伺います。
- (※)①「中小企業事業継続支援事業」(事業費26億5,000万円)▼内容=売上減少が大きい中小企業者に対する事業の継続に向けた支援金の支給▼要件=コロナ前と比較して売上減少30%以上▼支援件数=約9,000件▼支援金額=法人40万円、個人20万円、
- (※)②「頑張る事業者リスタート支援事業」(事業費10億5,000万円)▼内容=事業活動が停滞している事業者がコロナ禍に対応した感染防止対策や事業展開等を行う経費への支援▼支援額=補助率4分の3(上限50万円)
- (※)③「中小企業PCR検査支援事業」(事業費3億2,000万円)▼事業活動のため中小企業が自主的にPCR検査を従業員に受けさせる場合に必要となる経費の補助▼補助額=補助率2分の1(上限30万円)
「事業者の居住地に関わらず支援策の対象とする」
小関浩幸商工労働部長
事業者支援策の県境問題についてお答えします。
まず、県外居住の事業者が県内で営業している場合に支援策の対象外となる扱いについて改善すべきとのお尋ねです。
この度の支援金については、感染症の長期化に伴う影響を業種等に関わらず広く支援する観点から、事業者の居住地に関わらず、コロナ禍以前と比較して3o%以上売上げが減少した県内事業所を有する事業者を対象としています。
(2021年6月29日)