上関原発の埋め立て工事は竣功期限(2013年3月)内に完了できるのか
藤本一規議員
中国電力は、 4月21日、今年3月末現在の埋立てに関する工事の進ちょく状況報告書を県知事に提出し、 「東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電所の事故を受け、当社は平成23年3月15日から建設予定地における準備工事を一時中断しており、令和2年度の工事進ちょくはない」 と報告しました。
同社は、 2019年6月10日 「今後、埋立工事に先立ち海域の埋立工事施行区域内でボーリング調査を実施する計画としており、その所要期間を含め、 3年6月の期間伸長が必要となったため、着手の日から13年3月以内を竣功期限とした」期間伸長許可申請書を県に提出し、県は許可しました。
竣功期限まで残り1年半で、ボーリング調査及び13万8千㎡の埋立工事を完了させることは可能とお考えか、お考えなら、その根拠を示して下さい。
「事業者が判断されるべきもの」
和田卓土木建築部長
竣功期限までに埋立工事の完了は可能か、可能ならばその根拠は何か、 とのお尋ねです。
竣功期限に向けて、どのように対応するかは、事業者において判断されるべきものと考えています。
延長申請に「正当な事由」などない
藤本一規議員
中国電力の延長申請に「正当な事由」があるとは言い難く、県の延長申請の判断は間違っていたのではないかと考えるが県の認識を示して下さい。
「法に基づき厳正に審査し、正当な事由あり、と許可した」
和田卓土木建築部長
次に、延長申請に係る県の判断は誤りではないかとのお尋ねです。
埋立免許の期間伸長申請については、埋立免許権者として、公有水面埋立法に基づき、どこまでも法令に従って厳正に審査したところ、正当な事由が認められたことから、許可したものであり、御指摘は当たりません。
(2021年7月1日)