特殊勤務(部活動指導)手当の引下げに道理なし
議案第14号は、教育委員会の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例です。
本条例は、教員の土日の部活動指導に対する特殊勤務手当の改定です。
改定は、これまでの4時間3600円を3時間2700円に引き下げるものです。広島県・島根県・福岡県などでは、4時間3600円を維持しています。山口県でも4時間3600円を維持すべきです。
山口県の最低賃金で休日出勤手当を計算すると、829×1.25倍×3時間=3109円となります。
「部活動のガイドライン」では、土日の部活動時間を3時間程度としていますが、準備や片付けなど入れると実労働時間は4時間です。高体連や高文連等の大会については、出張扱いとなりますが、非公式の練習試合や大会引率では6時間前後になることもあります。
それでも、3時間2700円が上限の特殊勤務手当となると、若年層の教員離れ、部活動の顧問離れが加速することになります。よって本条例に反対します。
(2019年12月13日)