学内民主主義を無視した下関市立大学での新学科開設にストップを
●下関市立大学が計画している「専攻科」の設置は、学校教育法第93条第2項第3号の「教育研究に関する重要な事項」にあたるのではないか
6月27日に関野副学部長と面会し、要請を受けたことを受け、7月1日に理事長、事務局長に来てもらい、考えを聞いた。
重要事項にあたるか、どうかは学長が決めることとなっているが、「設置」はそれにあたるのではないか。
事務局長さんらは、大学全体の教授会ではないから、意見を聞く必要はないと説明を聞いたが、「教授会」が全体か、経済学部なのか、判然としない。
現状では、教授会があり、唯一のもの。教授会に意見を聞かないで決めることは好ましいことではない。
そのため、学則を見直した上で、適切な採用手続きを行う必要がある、と助言した
●「専攻科」の設置については、「留意事項」に記された「当該教授会の意見を慎重に参酌すべきこと」の対象となるのではないか
教授会に意見を聞いた場合は、そう規定している。聞いた以上は、教授会の意見を十分に踏まえるなり、考慮するべきという主旨だ。対象となるかどうかは、市大の解釈ではあるが
●「専攻科」の設置及び新たな教職員の採用は、教育研究審議会の議決を必要とするのではないか
そもそも専攻科は、学部の延長にあるもので、文科省にも明確な基準はない。
定款に規定された手続き、解釈に委ねられるものだが、下関市大の定款によれば、重要なものと考えられる。
●同大学の事務局長は、「(下関市立大学の)定款の規定は経済学部に関するもので、新しい組織をつくる規定がない。トップの責任でやるしかない」と公言しているが、そのような解釈は成り立つのか
現行の市大の運営組織等に関する規定第12条では「教授会」の指すものが、全学教授会なのか、経済学部教授会なのかが必ずしも明確ではなく、そのことによって、教員採用手続きの適切性に疑義が生じていることは好ましくはない。
教授会の位置づけや権能を明確にするよう学則を見直した上で、学内規定に沿った適切な手続きをとることが必要になると考えている。
●下関市は、9月議会に下関市立大学の定款変更の議案を提出する
定款変更は、県知事の承認事項になっている。また、学内では経営審議会に諮り、同意がいるものだ。
(以上)