新型コロナウイルス緊急対策で、国保料(税)の緊急減免措置が実現
新型コロナウイルス感染症の拡大の影響で、収入が減少した世帯への国民健康保険料(税)の減額・免除制度がつくられました。経済が急速に冷え込むなか、日本共産党山口県議団も国保料の緊急減免を求めてきました。市民の運動と結んだ論戦の成果です。
対象は主たる生計維持者の収入が前年比30%以上減少
減額・免除の対象となるのは、主たる生計維持者の収入が前年比で7割以下になった世帯(前年の合計所得が1千万円超の場合や、減少した収入以外に400万円以上の収入がある場合は除外)。
また、新型コロナで主たる生計維持者が亡くなるなどした場合、経営悪化で事業を廃止した場合、失業した場合は全額免除になります。
所得に応じ、全額免除から20%減額
減免額の計算式と減免の内容は、下表の通りです(厚生労働省保険局国民健康保険課長名「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料(税)の減免に対する財政支援の基準について」、2020年5月1日)。
減免の対象となる保険料(税)は、2019年度分と2020年度分で、2020年2月1日から21年3月31日までの間に納付期限が設定されているものです。
▼計算例①
・40代の夫(会社員)と妻(専業主婦)+子ども2人の4人家族。年収400万円(所得266万円)。年間保険料40万円の場合
年間保険料 前年所得 世帯合計所得額 減免額
((40万円)×(266万円))÷(266万円)=(40万円)➡全額免除
▼計算例②
・40代の夫(会社員)と妻(パート)+子ども2人の4人家族。年収400万円(所得266万円)+年収80万円(所得15万円)。年間保険料40万円の場合
年間保険料 前年所得 世帯合計所得額 減免額
((40万円)×(266万円))÷(281万円)=(37.8万円)➡年間保険料2.2万円
▼計算例③
・40代の夫(会社員)と妻(専業主婦)+子ども2人の4人家族。年収500万円(所得346万円)。年間保険料50万円の場合
年間保険料 前年所得 世帯合計所得額 減免額
((50万円)×(346万円))÷(346万円)=(50万円)➡所得が300万円以上のため減額率80%➡年間保険料10万円
手続き、問い合わせは各市町の国民健康保険窓口へ
今回の措置は、「市町が条例に基づいて行った減免措置」という位置づけです。県内には条例改正が必要な市町もありますが、遅くとも6月議会で条例改正が行われることになっています。
申請手続きが必要です。最低限必要と考えられる書類は、申請書、申請者の本人確認書類、印鑑、主たる生計維持者の事業帳簿や給与支払明細書など、現在の収入状況が確認できる書類等です。
(2020年5月15日記)