2024年9月議会・一般質問

県政の重要課題について

1、行財政構造改革

◎藤本一規議員

 質問の第1は、県政の重要課題についてです。

 第1は、行財政構造改革についてです。

 9月10日、第1回行財政改革統括本部会議が開催され、①新たな行財政改革推進方針(素案)、②「公の施設の見直し」に係る施設ごとの見直しの方向性(案)が示されました。

 まず、「新たな行財政改革推進方針(素案)」についてです。

 これまでの行財政構造改革の柱は、①総人件費の縮減、②事務事業の見直し、③公共投資等の適正化、④公債費の平準化、⑤公の施設の見直し、でした。9月に示された「素案)」では、①レジリエントな行政体制の強化、②県有財産の適切な管理・運用、③持続可能な財政基盤の確立、となりましたが、「総人件費の縮減」は、廃止されたのかお尋ねします。

 その上で、「デジタル技術等の活用による業務削減時間数」が成果指標の一つですが、この指標を職員削減に結びつけてはなりませんが、お尋ねします。

●佐藤茂宗総務部長

 「総人件費の縮減」は廃止されたのか、についてです。

 このたびの素案において、「総人件費の縮減」については盛り込んでいませんが、「簡素で効率的な組織体制の構築」を取組項目に掲げており、こうした点も踏まえ、最終案の策定に向け、引き続き検討してまいります。

 次に、「デジタル技術等の活用による業務削減時間数」の成果指標を職員削減に結びつけてはならない、とのお尋ねについてです。

 デジタル技術等の活用をはじめ、業務の効率化や事務事業の見直しを通じた業務量の減少は、職員配置に当たっての大きな考慮要素の一つであり、こうした考えの下、今後とも適正な人員配置に努めてまいります。

◎藤本一規議員《再質問》

  行財政構造改革で一点、レジリエントな行政体制の強化という項目に職員数というのがありますが、これは削減ありきの目標ではなく、非正規の正規化含め、職員の働きやすい環境を最優先した指標にすべきだと思いますが、お尋ねします。

●佐藤茂宗総務部長

 素案のレジリエントな行政体制の強化におきましては、限られた人的資源を最大限有効に活用しながら、様々な環境変化にも適応できる簡素で効率的な組織体制を目指すこととしておりまして、デジタル技術等の活用による業務の効率化や職員の資質・能力の向上などに取り組むこととしております。

 こうした考えのもと、今後、取組項目ごとに成果指標を設定していくこととしておりますので、お尋ねの職員数の取扱いについては、その中で検討してまいります。

◎藤本一規議員

 次に、公の施設の見直しについてです。

 9月に示された「案」には、「見直しを検討」するとしていた11施設の内、8施設は県施設のまま存置、2施設は市と移管に向けて協議、1施設は廃止(移管)としました。

 県施設のまま存置とした8施設に、私が存続を要望してきた秋吉台国際芸術村があることを嬉しく思います。

 一方、今回の案で、廃止(移管)とされた秋吉台青少年自然の家は、「国内最大のカルスト台地(秋吉台国定公園)の自然の中で、子どもが日常では得難い体験と感動に触れる大切な教育施設だ」として、20年2月、存続を求める署名3551筆が県議会に提出されました。同施設に関し、美祢市が県施設のまま存置を求めた場合は、廃止(移管)の方針は撤回すべきですが、お尋ねします。

●繁吉健志教育長

 青少年自然の家は、宿泊研修、野外活動等を通じた、青少年の健全育成を目的とした施設として、本県の社会教育の一翼を担ってきました。

 こうした中、今後も児童生徒数や宿泊者数の減少が見込まれることから、県東部、中部、西部の地域バランスを考盧して、青少年自然の家をこのたび、4施設から3施設に再編することとし、老朽化の状況等を踏まえ、秋吉台青少年自然の家を廃止することが適当と判断したところです。

 県教委としては、このような考え方のもと、これから、美祢市に丁寧に説明し、理解を求めていくこととしています。

2、「山口ならではの特別な体験創出支援事業補助金」について

◎藤本一規議員

 第2は、「山口ならではの特別な体験創出支援事業補助金」についてです。

 私は6月県議会の質問で、23年度の公募要領で選定された3事業のうち、クルーズ船の就航とグランピング施設のオープンの2事業の進捗が遅れていることを指摘しました。両事業の現時点での見通しをお尋ねします。

 山口市にグランピング施設の建設を進めている事業についてですが、情報公開で入手した第二次審査の評価項目には、「10年、15年先まで価値を生み出し続けられるか」があります。グランピング施設は飽和状態と言われる中、審査にあたった県観光連盟は、どう評価し、県は、どのような判断で補助金を交付したのか、尋ねします。

 周南市の事業者は、クルーズ船就航に加えて、サウナ施設もつくりましたが、同施設の工事全般を施工した業者と、補助金交付を受けた事業者の代表者が同一人物ではないか、との指摘がされています。

 補助金の交付要綱には、補助対象経費に含まれないものとして「申請者若しくは申請者が経営する法人、又は同一生計者若しくは同一生計者が経営する法人等との契約により相手方に支払う経費」をあげています。サウナ施設の工事全般を施工した業者への経費が補助対象経費に含まれているとすれば、交付要綱に反するのではありませんか。お尋ねします。

●道免憲司観光スポーツ文化部長

 まず、事業の見通しについてです。

 クルーズ船の事業については、明日から運航が開始される予定となっています。

 また、グランピング施設の事業については、令和7年3月の完成に向けて予定どおり進捗しているところです。

 次に、グランピング施設の審査における評価等についてです。審査につきましては、審査会において事業計画の総合的な評価により判断し、採択されています。

 次に、周南市の事業者についてです。

 お示しのサウナ施設の経費については、観光連盟においてその内容を精査の上、交付要綱の別表に定める「事業実施のために必要と観光連盟が認めた経費」として補助の対象とされており、要綱に反するものではありません。

◎藤本一規議員《再質問》

 山口ならではの特別な体験創出補助金についてです。この周南市の事業者は、今年の3月末に59,365,330円の補助金の交付を受けています。このサウナ施設に関する経費は、補助対象経費だと観光連盟で認定したということは分かりましたが、本当に問題はないのかということです。私はこの両会社の登記簿を取り寄せました。場所と代表取締役が同一人物でした。サウナ施工に従事した労働者の証言も得ています。そして弁護士とも相談してこの質問に望んでおります。地元で指摘されているのは、補助金を申請した事業者Aとサウナ施設などを施行した業者Bが、同一の方の経営ではないかということです。

 補助金交付要綱に、申請者が経営する法人との契約により、相手方に支払う経費は補助対象経費に含んではいけないということになっています。申請者Aが補助対象経費としているサウナ施設を施行した業者Bではないのか。県は、補助要綱に基づいて、その点を審査した観光連盟に、この点の調査を行った上で、問題ないと答弁しているのか、この点をお尋ねしたいと思います。その上で、申請者Aとサウナ施設をつくったBが、施工したっていうことなら、要綱14条の3補助対象事業等に関して不正、怠’|曼、その他不適切な行為があった場合、既に交付している補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができるということに該当するのではないか、観光連盟は事実関係を申請者Aにただし、補助金の一部の返還も命じるべきではないかと思いますが、お尋ねしたいと思います。

 それと、もう一つ重大な規則があります。山口県補助金等交付規則9条に、知事は補助金等にかかる予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、補助事業者、ここでは観光連盟だと思いますけれども、観光連盟に報告させることができると。私が問題提起している疑義について、知事は、観光連盟に一連の問題に関する報告をまず求めるべきですが、お尋ねしたいと思います。

●道免憲司観光スポーツ文化部長

 周南市の事業に関しまして、観光連盟はこの事業の申請者と施工業者が同一であるということを確認をしたうえで問題なしとしているのかという質問です。

 当該経費につきましては、審査の段階で観光連盟が事業者から聴き取りを行い、金額や内容等も精査の上、交付要綱に基づく補助対象経費として認めているものであり、適正に審査がされているものと考えております。 次に、そうであれば補助金の返還を求めるべきではないか、それから三点目として、県の補助金交付規則に基づいて、観光連盟に報告を求めるべきではないかとの御質問にまとめてお答えいたします。お示しの事案につきましては、先ほども申しましたとおり、観光連盟において適正に審査が行われておりますことから、観光連盟からの報告や返還を求めることは考えておりません。

◎藤本一規議員《再々質問》

 山口ならではの体験創出補助金です。私は申請者Aとサウナ施工業者Bが、同じ住所で同じ代表取締役じゃないかということを観光スポーツ文化部に伝えたのは、9月24日です。今、部長が、審査の段階で観光連盟がこの問題についても対応しているというふうなことでしたけれども、私が9月24日にこの問題を部に伝えた後に、観光連盟はその問題について、当該業者に再調査をしたのか、改めて問いたいと思います。でも、いずれにしても、観光連盟のこの調査が妥当なものかどうか、部として、知事部局として、ちゃんとチェックをしていかなければいけない。補助金を出したのは山口県ですから、山口県がちやんと私が指摘をしている問題がないのか、あれば補助金の返還の対象ということにも、交付要綱ならざるを得ない。その辺を検討してちやんとチェックすべきですが、お尋ねしたいと思います。

 そして、山口県の補助金等の交付規則についてですけれども、これに基づいて調査をしないということは納得できません。ぜひ調査をすべきだと思います。お尋ねします。

 それから、疑念が広がるこの補助金は次年度も継続しますか。一旦立ち止まってこの継続の可否を判断すべきです。

 この補助金についてお尋ねしたいと思います。

●道免憲司観光スポーツ文化部長

 申請者と業者が同一であるというのを議員の方から伝えた後に、連盟は再調査を行ったのかとの御質問ですが、その後に再調査は行っておりません。

 この経費について、妥当なものかどうか県としてチェックをしなければいけないのではないか、また規則に基づいて調査をすべきとの御質問です。

 先ほども御答弁いたしましたとおり、当該事業については、観光連盟において適正に審査が行われているということですから、報告や調査を求めることは考えておりません。

 次に、来年度もこの事業を継続するのかどうかとのお尋ねです。来年度以降の取組について、現時点でお答えをすることはできません。

ジェンダー平等について

1、パートナーシップ宣誓制度について

◎藤本一規議員

 質問の第2は、ジェンダー平等についてです。

 第1は、パートナーシップ宣誓制度についてお尋ねします。

 県は9月1日からパートナーシップ宣誓制度をスタートさせました。制度導入を求めてきた者として嬉しく思います。

 県は、8月19日から宣誓日の予約受付を始めました。今日までに、宣誓書を受領した、又は、宣誓日を予約したカップルは何組か、お示しください。

 福島県は、①住居確保給付金、②生活保護制度、③DV相談の利用、について「これまでも利用できた制度」として県提供サービスに掲載しています。県も同様の対応を行うべきですがお尋ねします。

 次に、県職員への福利厚生についてです。

 正規職員、会計年度任用職員に諸手当、旅費、休暇等、同性パートナーにどのように適用できると通知したのか、知事部局、教育庁、県警、それぞれお答えください。

 更に、県内市町や他県とどのように連携を図ろうとしているのかお尋ねします。

●平屋隆之副知事

 まず、ジェンダー平等に関する御質問のうち、パートナーシップ宣誓制度についての数点のお尋ねにお答えします。

 はじめに、宣誓については、現時点で宣誓書を受領したカップルが3組、宣誓日を予約されているカップルが1組となっています。

 次に、県提供サービスの掲載内容についてであります。本県では、制度の施行にあたり、当事者団体等で構成する調整会議の御意見を踏まえ、新たに、提供可能とした行政サービスについて取りまとめ、現在ホームページで紹介しているところですが、掲載の内容は引き続き充実を図っていくこととしています。

 次に、県内市町や他県との連携についてです。

 県内で先行して制度を導入している市町については、サービスが相互利用できるよう、市町の制度に基づく受領証等は、県交付の受領証等と同等の効力があるものとして取り扱うこととしています。

 また、他県との連携については、各都府県によって手続き等の差異があるため、どのような形で連携をしていくか、現在検討を進めているところです。

◎藤本一規議員

 9月1日現在、山口県提供サービスは、①県営住宅の入居申込み、②犯罪被害者等に対する転居費用の助成、③11月22日に県立美術館に来館したカップルへ記念品を配布、④自動車税の身体障害者等の減免、⑤やまぐち結婚応援パスポートによる各種優待サービスです。さらに提供サービスを拡大すべきですが、お尋ねします。

●村岡嗣政知事

 私からは、パートナーシップ宣誓制度に関する、提供サービスの拡大についてのお尋ねにお答えします。

 昨年、LGBT理解増進法の施行を受けて設置した庁内ワーキンググループにおいて、同性のカップルが、事実婚のカップルと同等のサービスを受けることが可能となるよう、県で提供可能な行政サービスについて取りまとめ、制度の施行に併せてホームページで紹介しているところです。

 私は、引き続き、当事者の方々が利用しやすい制度となるよう、市町と連携し、提供可能な行政サービスの充実を図ってまいります。

◎藤本一規議員《再質問》

 不妊治療について、パートナーシップ宣誓制度を実施している3つの県の提供サービスとしています。そして、島根県など8都府県で里親についても、その自治体の提供サービスとしています。この2つの制度は、山口県でも同性パートナーが利用できるのかお尋ねする。

●國吉宏和健康福祉部長

 他県では、特定不妊治療、あるいは養育里親、これをパートナーシップ宣誓制度に対応した制度としているが、山口県では利用できるのかというご質問だったと思います。

 まず、特定不妊治療については、パートナーシップ宣誓制度の有無に関わらず、保険診療の対象となれば、支援の対象となります。

 次に、養育里親制度についてですが、パートナーシップ宣誓制度の有無に関わらず、認定要件を満たせば、養育里親になることができることとなっております。

◎藤本一規議員

 次に、県職員への福利厚生についてです。

 正規職員、会計年度任用職員に諸手当、旅費、休暇等、同性パートナーにどのように適用できると通知したのか、知事部局、教育庁、県警、それぞれお答えください。

 更に、県内市町や他県とどのように連携を図ろうとしているのかお尋ねします。

●佐藤茂宗総務部長

 知事部局における県職員への福利厚生についてお答えします。

 本県のパートナーシップ宣誓制度を利用した職員については、事実婚のカップルと同様に、扶養手当や結婚休暇等の対象に含めることを各所属長に通知したところです。

●根ケ山耕平副教育長

 パートナーシップ宣誓制度の御質問のうち、教育委員会における教職員への福利厚生についてお答えします。

 県教委においても、知事部局と同様に、本県のパートナーシップ宣誓制度を利用した教職員について、扶養手当や結婚休暇等の対象に含めることを通知したところです。

●熊坂隆県警本部長

 県警察における県警職員への福利厚生についてお答えいたします。

 県警察においても、県と同様に職員が本県のパートナーシップ宣誓制度を利用した場合、扶養手当や結婚休暇等の対象に含めることを各所属長に通知しております。

2、困難な問題を抱える女性への支援

◎藤本一規議員

 第2は、困難な問題を抱える女性への支援についてです。

 2022年5月「女性支援新法」が成立し、県は、「困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する基本的な計画」を発表しました。

 まず、女性相談支援員の処遇についてです。

 資料1は、厚生労働省が発表した今年4月1日時点での「女性相談支援員の給与等について」の調査結果です。

 山口県は、10人全員が非正規職員で、4月1日の時給は、1259円で、全国ワースト4位です。10名に市町職員が含まれます。4月1日の県支援員7名は全員が会計年度任用職員で、時給は1294円です。全国平均の1546円を大きく下回っています。県支援員の賃上げを急ぐべきですがお尋ねします。

 内閣府は、19、22年度に「性暴力被害者のためのワンストップ支援センター」を対象に調査を行いました。情報公開で入手した県の調査票によると、19、22年度どちらにも「正規職員が必要」とあります。県支援センターに正規職員を配置すべきですがお尋ねします。

 第2は、県支援センターの体制強化についてです。

まず、支援センターを連携型から病院拠点型にすることです。全国で、21.2%が病院拠点型です。昨年10月、県は、新たな県立総合医療センター建設に向けての「機能強化基本構想」を発表しました。県支援センターを新たな県立総合医療センターに移転することを検討すべきですがお尋ねします。

 第3に、国への要望についてです。

現在、国の交付金の補助率は主に2分の1です。支援センターの運営費は、国が全額補助するよう求めるべきですがお尋ねします

●平屋隆之副知事

 次に、困難な問題を抱える女性への支援についての数点のお尋ねにお答えをします。

 まず、県支援員の賃上げについてであります。

 女性相談支援員の報酬|については、常勤職員の給与を基礎とし、業務内容や職務経験等の要素を考盧して、適切に決定をしており、現時点、報酎ト|を引き上げることは考えておりません。

 次に、県支援センターへの正規職員の配置については、令和4年度まで、正規職員は3名でしたが、令和5年度から1名増員をしたところです。

 次に、県支援センターの体制強化についてですが、本県では、分散型の都市構造といった、地域の実情等を踏まえ、連携型の支援センターを設置しているところであり、運用開始後、拠点病院等と適切に連携が図られていることから、現時点、病院拠点型とすることは考えておりません。

 次に、国への要望についてであります。

 県では、これまでも、交付金制度の拡充について、国に要望を行ってきており、引き続き、政府要望等を通じて国に働きかけてまいります。

◎藤本一規議員

 総務省は、「会計年度任用職員制度」マニュアルを改定し、2回までとしていた再度任用の限度を廃止しました。県は、再度任用2回を廃止するのかお尋ねします。

●佐藤茂宗総務部長

 会計年度任用職員制度に関し、県は、再度任用2回を廃止するのかとのお尋ねについてです。

 本年6月に国のマニュアルが改正され、公募によらない再度の任用について、原則2回までとする取扱いが廃止されましたが、具体的な対応については、各地方公共団体において、平等取扱いの原則及び成績主義を踏まえ、地域の実情等に応じつつ、適切に対応することとされています。

 このため、本県の今後の取扱いについては、地方公務員法の趣旨やこれまでの制度運用状況を踏まえるとともに、他県の動向等も参考に、引き続き検討してまいります。

◎藤本一規議員《再質問》

 会計年度任用職員の再度任用についてですが、見直すかどうか今検討しているということなんですけれども、見直すなら時期は来年4月から、変更があるなら来年4月がめどなのか、お尋ねをしたいと思います。

●佐藤茂宗総務部長

 再度任用2回の廃止等の方針決定時期についての再質問にお答えいたします。明確に時期は決めておりませんが、来年度の登録試験の募集に支障のないように検討したいと考えております。

 環境行政について

1、メガ発電施設の規制について

◎藤本一規議員

 質問の第3は、環境行政についてです。

 第1は、メガ発電施設の規制についてです。

 9月4日、「白滝山、天井ヶ岳の自然環境を守る会」など8団体は、村岡知事に、「県内及び県境に計画中の風力発電事業に関する要望書」を提出しました。現在、県内で計画されている風力発電事業は、①(仮称)新白滝山風力発電事業、②(仮称)西中国ウィンドファーム事業、③(仮称)阿武風力発電事業で、風車は64基に及びます。要望書は、これら計画が進めば「自然環境の破壊・災害の誘発・健康被害など様々な問題が予想」されるとしています。

 1つは、条例制定についてです。

 地方自治研究機構の調査によると8月29日現在、太陽光発電施設などを規制する条例をもつ都道県は8つです。山形県は太陽光だけでなく、風力なども対象にしています。

 青森県は、今年度中の制度構築・条例制定を目指し、「青森県自然・地域と再生可能エネルギーとの共生制度検討有識者会議」を設置しています。

 県は、県内での太陽光・風力などのメガ発電施設を規制する条例制定に向け、有識者会議を設置すべきですがお尋ねします。

●鈴森和則産業労働部長

 メガ発電施設の規制に関する2点のお尋ねに、お答えします。

まず、条例制定についてです。

 太陽光発電や風力発電などの発電施設については、電気事業法や再エネ特措法に基づき、国が指導監督を行っているため、設置規制等に関するルールの制定についても、国において検討されるべきものと考えており、本県としては、有識者会議を設置することは考えていません。

◎藤本一規議員

 2つは、景観形成についてです。

 鹿児島県と北海道は、風力発電施設などを対象に「景観形成ガイドライン」を制定しています。島根県は、景観条例に基づいて、風力発電施設に係る届出事務を定めています。兵庫県では、風力発電施設などに景観影響評価書の作成を求めています。

 県も景観形成に関する規制を設けるべきですがお尋ねします。

●大江真弘土木建築部長

 県では、良好な景観の形成に関する基本理念などを定めた山口県景観条例に基づき、広域的な視点から、景観に関する知識の普及や情報の提供などに努めているところです。

 一方で、国が定めた景観法の運用指針では、良好な景観の形成は、基礎的自治体である市町が中心的な役割を担うことが望ましいとされており、本県では、県内全ての市町が、景観法に基づく景観行政団体となり、景観行政を進めているところです。

 このため、引き続き景観法に基づき、各市町において、地域の特色に応じて適切に対応することが効果的であることから、県としては、景観形成に関する規制を設けることは考えていません。

◎藤本一規議員

 3つは、保安林についてです。

 前述した県内3カ所の風力発電施設対象事業実施区域内に保安林はありますか、また、保安林解除には、市町村長の同意が必要なのかお尋ねします。

●大田淳夫農林水産部長

  メガ発電施設の規制についての御質問のうち、保安林についての2点のお尋ねにお答えします。

 まず、県内3ヶ所の風力発電施設対象事業実施区域内に保安林はあるのかとのお尋ねについてですが、計画地とされている区域内に、保安林があります。

 次に、保安林解除には、市町村長の同意が必要なのかとのお尋ねについてです。

 保安林の解除にあたっては、利害関係者の意見として、関係する市町村長の同意を得ていることが要件の一つです。

◎藤本一規議員

 4つは、環境アセスについてです。 日本自然保護協会の機関誌「自然保護」22年3・4月号に環境アセスが特集され「アセス手続きの中に設けられる環境大臣意見や知事意見において、事業に対して厳しいコメントが出されることがあり、事業によっては中止の判断を迫られる場合もあります」とあります。県は、この解説をどう認識しているのかお尋ねします。

●平屋隆之副知事

 次に、環境行政に関する数点の御質問のうち、まず、メガ発電施設の規制についての2点のお尋ねにお答えします。

 まず、日本自然保護協会の機関誌の記述内容への認識についてでありますが、県として、一団体の機関誌の解説に対し、お答えをする立場にはございません。

 次に、環境影響評価法に基づく修正手続についてです。法では、修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域となる場合、事業者は、環境影響評価方法書から手続を経なければならないとされております。

◎藤本一規議員

 5つは、(仮称)阿武風力発電事業についてです。

 資源エネルギー庁は、「再生可能エネルギー発電事業計画における再生可能エネルギー発電設備の設置場所について」で、新規認定申請に必要な書類の提出がなかった場合、一旦認定するものの、認定日の翌日から3年が経過した日を提出期限としています。

 阿武風力発電事業が認定されたのは21年3月10日。3年の期日は、3月10日。日本共産党衆議院議員笠井亮事務所が資源エネルギー庁に照会した結果、3年が経過した後も書類提出がなされず、3月25日、経済産業大臣名で、事業者に行政指導が行われていたことが判明しました。県は、この事実を把握しているのかお尋ねします。

 事業者は、国から行政指導を受け「23年に隣接地が保安林に指定されてその解除が必要となり想定外の追加手続きが必要となった」などと回答しました。

 環境影響評価法施行令に、軽微な修正とは、「修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと」とあります。

 23年に隣接地が保安林に指定された箇所は、阿武町大字奈古字床波など数筆あります。事業者は、環境影響評価方法書の手続きまで完了しています。

 修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たな対象事業実施区域である場合、事業者は、環境影響評価方法書から手続きをやり直すことになるのかお尋ねします。

●平屋隆之副知事

 次に、阿武風力発電事業に関するお尋ねのうち、事業者に対する国の行政指導についてです。

 再生可能エネルギー発電設備に関する指導監督の権限は国が有しており、県は、お示しのような事柄について把握をする立場にありません。

2、岩国基地と環境問題について

◎藤本一規議員

 第2は、岩国基地と環境問題についてです。

 1つは、岩国基地のPFASについてです。

 沖縄タイムスのジョン・ミッチェル特約通信員は、2018年5月18日、米情報公開制度で入手した内部文書をもとに、岩国基地で2007~16年の10年間で、少なくとも344件の環境事故が起こったこと、残留性有機フッ素化合物PFOS(ピーホス)含有とみられる油圧作動油と泡消火薬剤の漏れなどの事故があったことを明らかにしました。

 岩国基地における①消火訓練施設の設置状況、②2010年以降行われた消火訓練の実施状況、③泡消火薬剤漏出事故の発生状況、④飲料水は米国の環境基準をクリアしているのか、⑤PFAS等についての公開状況等を県は、基地に照会し、結果を公表すべきですがお尋ねします。

 岩国基地内のPFASについて、国や県は米側にどのような要望を行っているのかお尋ねします。

●田中康史総務部理事

 まず、岩国基地のPFASについての2点のお尋ねにお答えします。

 最初に、岩国基地内のPFASに関して、基地に照会し、結果を公表すべきとのお尋ねです。

 P FASに関する報道等を踏まえ、岩国基地内のP FASについて、お示しの内容を含め、現在、国を通じて照会しているところであり、その回答を待って、適切に対応してまいります。

 次に、岩国基地内のP FASについて、国や県は米側にどのような要望を行っているのかとのお尋ねです。

 国からは、P FOS等の環境に関する問題については、日米間で様々なレベルでの協議を行っているとの説明を受けています。

 県では、基地を抱える都道府県で構成する渉外知事会を通じ、国や米側に対し、PFOS等を含む製品の適正処理についての要望を行っています。

◎藤本一規議員《再質問》

 PFASの問題です。PFASとPCBですが、私が丁寧に照会した問題については、ちやんと基地に照会いただいておりますけれども、基地から回答が返っていないということです。私が要請したのが9月13日ですから、もう2週間もたっていますが、結果が届かない。結果を私に届けてくださることは当然ですけれども、岩国市民の環境にかかわる重大な問題、基地の中のP FASやPCBがどうなっているのか、報道発表をしていただきたいと思うのですがお尋ねをしたいと思います。

 第1質問で取り上げたジョン・ミツシェルさんの別の論文にですね、20 20年の論文に、1 997年から2016年、泡消火剤の流出事故だけで、岩国基地で12件もあったというレポートがあります。在日米軍司令部は、22年4月の1番新しいやつですけれども、日本環境管理基準というのを明らかにしています。これは在日米軍に係る環境に関する改善措置を明記したもので、この中に、漏出防止及び対応というのがあります。重大な漏出が発生した場合は、適切な地方自治体に直ちに通知しなければならない、とあります。

 さて、過去、重大な漏出事故として、岩国基地が、岩国市や山口県に通知したケースはあるのか、まず、お尋ねしたいと思います。

 それから、重大な事実を私は聞いております。「瀬戸内海の静かな環境を守る住民ネットワーク」から私に寄せられた情報として、2021年、つい先だってですね、12月11日、空母艦載機格納庫下のタンクからバキュームカーに汚水を流す際、バキュームカーからAFFFを大量に含む汚染水があふれ出し、付近の地表を汚染したという情報がきています。このAFFF消火剤には、P FASが含まれています。

 この2021年12月11日の漏出事故はどのようなものだったのか、そして重大な漏出事故として、岩国市などに通知がされているのか、岩国基地にこの問題を照会すべきだと思いますけれども、お尋ねしたいと思います。

 そして、もう1つ、海上自衛隊の岩国航空基地の問題を指摘したいと思います。防衛省が今年6月、自衛隊基地内にあるP FOSを含有する消火剤の2023年度末の保有状況を明らかにしました。全体が33, 800リットルのうち、なんと岩国航空基地に、泡消火剤が残存する量が、最大、自衛隊基地の中で最大、8, 180リットルと発表いたしました。同時に、この9月30日までの履行期限で、岩国航空基地は、このP FOSを含む泡消火剤等の汚染物の収集・運搬及び処理を行うための入札を行っています。今日までですね、もう行われたのだと思いますけれども。この入札により、さつきの8,000の基地内のPFOSはどれくらい減ったのか、もしまだ残っている場合は、今後どういうふうに処理をしようと自衛隊の岩国基地はしているのか、基地に照会すべきですが、お尋ねしたいというふうに思います。

●田中康史総務部理事

 まず、P FASやPCB等について、照会している内容の結果を公表すべきだがどうかというお尋ねだったかと思います。

 現在、国を通じて照会している段階でございまして、その回答を待って、適切に対応してまいります。

 次に、日本環境管理基準に基づき、重大な漏出がある場合、通報することになっているが、これまでに通報があったかというお尋ねだったかと思います。

 県の保存文書で確認できる範囲内におきまして、本県に対して、国から、日本環境管理基準に基づき、通知を受けた事例はありません。

 次に、2021年12月の汚水の漏水の事案を取り上げられて、照会すべきだというお尋ねだったかと思います。

 報道等を踏まえ、お示しの内容を含め、現在国を通じて照会しているところでございまして、その回答を待って適切に対応してまいります。

 次に、自衛隊岩国基地に、8, 180リットルのPFOS含有の泡消火薬剤があるが、その処理状況はどうかというお尋ねだったかと思います。

 国からは、海上自衛隊岩国航空基地では、PFOS含有泡消火薬剤について、本年9月末を目途に処理を終える計画であるとの説明を受けておりまして、現時点の状況は承知しておりませんが、進捗については、今後、国から情報提供があるものと考えております。

◎藤本一規議員《再々質問》

 過去1度も、重大な漏出事故が、報告、山口県、岩国市にされていないということは重要です。この日本環境基準の遵守を強く、基地側に求めるべきです

●田中康史総務部理事

 日本環境管理基準に基づく、通知した事案がないということを取り上げられて、基地側に求めるべきとのお尋ねだったかと思います。

 国からは、そうした事故等が発生した場合は、適切に、通報手続きに基づき、情報提供するという説明を受けており、国から適切に情報提供があるものと考えております。

◎藤本一規議員

 岩国基地付近で、アメリカの民間環境保全団体と日米退役軍人団体の協力でPFASの水質調査が行われ、国の暫定指針値の1.8倍の濃度が検出されました。

 日本共産党岩国市議団は、岩国市議会9月定例会で、この調査結果に対する市の見解を質したのに対し、福田岩国市長は「国や山口県に対し、前回実施した調査から数年も経過していることから、モニタリング調査の実施を検討するよう、依頼したい」と答えました。

 PFASに関し、国や県は、これまでに岩国基地付近で、どのような調査を行ってきましたか。岩国市からモニタリング調査の実施を検討するよう依頼された場合、どう対応されるのか、お尋ねします。

●平屋隆之副知事

 次に、岩国基地と環境問題についての御質問のうち、PFASについての2点のお尋ねにお答えします。

 まず、国や県が岩国基地周辺で、どのような調査を行ってきたか、とのお尋ねであります。

 これまで、基地周辺では、海域の環境基準点において、令和元年度に環境省が、令和3年度に県が、それぞれ調査を実施しており、いずれも国が定める暫定指針値内でした。

 次に、岩国市からモニタリング調査の実施検討を依頼された場合どう対応するのか、とのお尋ねであります。

 今後、岩国市の依頼内容を確認し、国とも連携をしながら、調査の必要性について検討してまし 、 ります。

◎藤本一規議員《再質問》

 岩国市の要望を受けてどうするのかということですけれども、岩国市から調査の依頼があったら、調査をすると、PFASの調査を岩国基地周辺でするということでいいのか、お尋ねしたいと思います。

●平屋隆之副知事

 P FASの調査の件ですけれども、岩国市から調査の依頼があった場合には調査するのかということでございます。

 岩国市からまだ、依頼はございませんけれども、先程、ご答弁申し上げましたとおり、今後、岩国市から依頼があった場合には、その内容を確認して、国とも連携しながら、まずは調査の必要性について検討してまいります。

◎藤本一規議員

 2つは、岩国基地内のPCB廃棄物についてです。

 先述した沖縄タイムスは、岩国基地において「『PCB漏れ』と記された2015年5月20日付の写真も複数あった。これは、大型変圧器がトラックから落下し、汚染液が漏れた事故処理の記録だ」と書いています。

 資料2の通り、防衛省は、2003年度から22年度までの在日米軍基地内のPCB廃棄物量を約463トン、岩国基地は8トンと発表しました。

 岩国基地における①PCB廃棄物量②処理状況―を県は、基地に照会し、結果を公表すべきですがお尋ねします。

 国や県は、岩国基地のPCB廃棄物について、米側に対しどのような要望を行っているのかお尋ねします。

●田中康史総務部理事

 まず、PCB廃棄物量とその処理状況について、基地に照会し、結果を公表すべきとのお尋ねです。

 PCB廃棄物に関する報道等を踏まえ、岩国基地内のPCB廃棄物について、お示しの内容を含め、現在、国を通じて照会しているところであり、その回答を待って、適切に対応してまいります。

 次に、国や県は、岩国基地のPCB廃棄物について、米側に対しどのような要望を行っているのかとのお尋ねです。

 国からは、PCB等の環境に関する問題については、日米間で様々なレベルでの協議を行っているとの説明を受けています。

 県では、渉外知事会を通じ、国や米側に対し、基地内のPCB廃棄物の適正な保管と処理、国外への搬出に当たっては、その安全確保に努めること等を要望しています。

長生炭鉱の水没事故を歴史に残す課題について

1、国への要望の伝達について

◎藤本一規議員

 質問の第4は、長生炭鉱の水没事故を歴史に残す課題についてです。

 第1は、国への要望の伝達についてです。

 8月22日、日本共産党山口県委員会は、厚生労働省に「日韓合意に基づいて長生炭鉱水没事故の犠牲者の遺骨収集に向けた検討を行うこと」を要請しました。人道調査室長補佐は「長生炭鉱水没事故の犠牲者の遺骨は、発掘しなければ、具体的な課題が確認できない。政府として現時点では調査は実施していない」と答えました。

 長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会では、排気竪坑や坑口から遺骨収集のための調査を開始しました。県として宇部市と共に、厚労省人道調査室に直接出向き、刻む会が遺骨収集のための調査を開始したことを伝え、国が犠牲者の遺骨収集に取り組むよう要請すべきですがお尋ねします。

●道免憲司観光スポーツ文化部長

 長生炭鉱の水没事故を歴史に残す課題についてのお尋ねのうち、まず、国への要望の伝達についてお答えします。

 お示しの長生炭鉱の水没事故において、多くの方々が亡くなられたことは大変痛ましく、犠牲者の方々に哀悼の意を表します。

 遺骨の収集、返還については、国の責任において対応されるべきものであることから、県では、これまで、日韓親善と人道上の立場から、国による遣骨収集等が進むよう、「刻む会」の皆様などの御要望や御意見を国に伝えてきたところです。

 現時点、国への訪問予定はありませんが、県としては、引き続き、「刻む会」の皆様などからの御要望等を国に伝え、国による遺骨収集等が進むよう努めてまいります。

◎藤本一規議員《再質問》

 現時点、国への訪問の計画は立っていないということだが、宇部市とどのような協議をしてきたのか、そして、11月県議会までに、県として宇部市と共に厚労省人道調査室に行かれるべきと思うが、尋ねる。

●道免憲司観光スポーツ文化部長

 宇部市とは随時、情報を共有しているところであります。

 現時点で国への訪問予定はないところですけれども、引き続き、宇部市と情報を共有しながら、適切な形でご要望等を国に伝えてまいります。

2、排気竪坑(ピーヤ)について

◎藤本一規議員

 第2は、排気竪坑(ピーヤ)についてです。

 教育委員会は、96~97年度に、県内の近代化遺産を調査し、672件を「山口県の近代化遺産」として調整し報告書に収録しました。

 資料3の通り、報告書各論編に掲載された103件の建造物等の内、国指定文化財が7件、国登録文化財が19件、県指定文化財が7件あります。

 県文化財保護条例は、所有者の同意が得られないものでも指定できるのかお尋ねします。

 22年の文化財保護法改正により自治体独自の文化財登録制度を設けることができることとなりました。共同通信の調査で、登録制度を9府県が設けています。

 旧長生炭鉱の排気竪坑(ピーヤ)は、近代化遺産に入っています。所有していた会社は解散しています。ピーヤを含め、近代化遺産の内、国県の文化財になっていないものは、県独自の文化財登録制度を創設し、文化財に登録すべきですがお尋ねします。

●道免憲司観光スポーツ文化部長

 排気竪坑「ピーヤ」についての2点のお尋ねにお答えします。

 まず、県文化財保護条例における指定に係る所有者の同意についてです。

 県条例においては、指定をしようとするときは、あらかじめ当該文化財の所有者の同意を得なければならないとしていますが、所有者が判明しない場合は、除かれているところです。

 なお、個別の指定に当たっては、財産権の尊重及び他の公益との調整の他、指定後の管理体制も含めて判断することとしています。

 次に、県独自の文化財登録制度の創設についてです。

 現在、県内においては、国、県、市町の指定制度と国の登録制度により、未指定文化財の指定、登録を進めているところであり、現時点、県独自の登録制度の創設は考えていないところです。

土木行政について

1、河川環境美化活動助成事業について

◎藤本一規議員

 質問の第5は土木行政についてです。

 第1は、河川環境美化活動助成事業についてです。

 県管理河川である中川では「中川をきれいにする会」が、毎年、地元中学生を含め、500人以上が参加して清掃活動をしています。

 県の河川環境美化活動助成事業は、隔年しか受けていません。情報公開で入手した各県土木事務所が県内市町に発出した助成対象団体の推薦に関する文書に「前年度助成を受けた団体については対象外とします」とあります。

 資料4の通り、毎年の助成団体は50団体程度で、300万円弱の予算しか確保されていません。助成額を増やし、希望する団体には毎年助成をすべきですがお尋ねします。

 また、中川では清掃後に集めた草は宇部市が処理しています。集めた草は県が処理すべきですがお尋ねします。

●大江真弘土木建築部長

 土木行政についてのお尋ねのうち、まず、河川環境美化活動助成事業についてお答えします。

 お尋ねの事業は、河川愛護思想の普及啓蒙及び河川の環境美化を図るため、ボランティアで河川環境美化活動を行っている団体のうち、原則5年以上継続して活動を推進しているなど、特に優良な団体に助成を実施しているものです。

 県としては、河川に対する愛護意識を醸成し、環境美化への自発的な取組を促すことを目的に、必要な予算を確保し、河川環境美化の取組に対する支援を行うこととしており、現時点で、助成額を増やすことは考えていません。

 なお、「原則として前年度助成を受けた団体については対象外とすること」という条件は、一定の予算の中でより多くの団体が助成を受けられるよう設けているものです。

 また、「中川をきれいにする会」の清掃活動で集められた草については、市民の清掃活動により発生したものであることから、市で処理していただくことが適切であると認識しています。

◎藤本一規議員

 第2は、宇部市内の踏切拡幅についてです。 宇部市は、八王子踏切の拡幅に向けて、作業を進めています。県は、どう支援しているのかお尋ねします。

 宇部市は、梶堀第一踏切と田草場第一踏切の拡幅統合に向け、来年度から計画図(案)の作成を進めようとしています。

 8月22日、日本共産党山口県委員会が国交省に当該踏切拡幅統合を要請した所、担当者は「事業の必要性を踏まえて、移設、統廃合に向けた協議のため必要な助言を行っていきたい」、「JR西日本も協議に応じると聞いている」と答えました。

 県は、当該踏切拡幅に向け、どのような役割を発揮するのかお尋ねします。

●大江真弘土木建築部長

 宇部市内の踏切拡幅についての2点のお尋ねにお答えします。まず、八王子踏切についてです。

 当該踏切は、JR宇部線と市道恩田八王子線が交差する踏切道であり、国が定める客観的基準において、歩道が狭隘な「緊急に対策の検討が必要な踏切」となっていることから、市において、拡幅が計画されています。

 このため、県では、市で実施する事業が円滑に進捗するよう、JR、国、県及び市町で構成される山口県踏切道改良協議会合同会議において、踏切道改良促進法における「改良すべき踏切道の指定」に向けた助言や、国の補助事業の活用など、必要な支援を行っているところです。

 次に、梶堀第一踏切についてです。

 当該踏切は、JR山陽本線と市道広瀬宇部駅線が交差する踏切道であり、国が定める客観的基準に該当しないものの、車の離合が困難である上、歩道がないため、市に対し、拡幅についての地域住民の強い要望があることから、市において、隣接する田草場第一踏切と統合・拡幅するなどの対策が検討されて います。

 このため、県では、この対策の検討が進むよう、技術的な助言や、JRとの協議など、必要な支援を行うこととしています。

(2024年9月30日)

タイトルとURLをコピーしました