県政の重要課題について
第1、原発関連施設について
◎藤本一規議員
質問の第1は、県政の重要課題についてです。
第1は、原発関連施設です。
1つは、一般海域の利用に関する条例です。
中国電力が、上関原発を建てさせない祝島島民の会を相手に争っている裁判で、被告弁護団が提出した準備書面に「一般海域の利用に関する条例」の不備が指摘されています。
1月22日に提出された準備書面(5)は、「原告が、埋立施行区域を使用して実際に埋立を進めるためには、県の『一般海域の利用に関する条例』に基づく許可を、公有水面埋立免許とは別に取得する必要がある」と指摘しています。
しかし、同条例第4条第1号は、「公有水面埋立法の免許又は承認を受けて行う行為」は適用除外としています。
どこまでの行為が「免許を受けて行う行為」に含まれるのか、今回の海上ボーリング調査については一般海域の占用許可を出しているので、これに含まれないということか、お尋ねします。
次に、昭和40年3月29日付建設事務次官通達「河川法の施行について」によれば、「河川法が適用又は準用される河川の埋立については、公有水面埋立法の規定による免許又は承認のほか、埋立ての行為の実施について法の許可等を受けることを要するので、河川管理者および公有水面埋立免許権者は、あらかじめ協議し、調整を図る必要があること」とあります。一般海域における埋立工事についても、一般海域の占用許可の対象とすべきとの指摘です。長崎県条例では公有水面埋立法の免許による埋立工事についても、海域の占用許可の対象としています。
これは、県条例の不備で許可申請ができなくなっているのか、県として勝手に埋立工事をしてよいとしているのか、後者であれば公有水面の管理として不適切です。条例の定め方として適切性を欠いているのではないかと思いますが、お尋ねします。
4月8日に提出された準備書面(6)は、「岡山県や長崎県の各条例と比べると明らかなように、山口県の一般海域の利用に関する条例第3条第1項には『工作物の建設(使用)』の許可は含まれておらず、一般海域の自由使用を妨げるような工作物の建設(使用)についての許可は得られないことになる」と指摘しています。
実際に、岡山県普通海域管理条例は「工作物又は施設を設けて」とあり、長崎県海域管理条例には「工作物その他の物件を設置」とあります。
被告弁護団の「山口県の一般海域の利用に関する条例第3条第1項には『工作物の建設(使用)』の許可は含まれて」いない、よって中国電力は、「工作物の建設(使用)」の許可は得られないことになる」とする指摘を県はどう認識しているのか、お尋ねします。
県条例の不備で、①工作物の建設行為が、一般海域の占用許可申請の対象から除外されている、②無許可での工作物の建設行為を容認している、という疑義が生じています。工作物の建設(使用)行為と占用行為とは厳密に区別すべきであり、条例の定め方として明確性を欠いており、海域の管理上、問題があると考えます。それぞれについてお尋ねします。
また、海上ボーリング調査にあたり、県は、中国電力に一般海域の占用許可を何度か出していますが、準備書面(6)は、県漁協の同意書が一般海域の占用許可申請にあたり添付されているものの、直接の利害関係があるはずの、祝島島民や祝島島民の会の同意書が添付されていないことを指摘しています。
いずれの調査においても、祝島島民らによる反対運動が起きていることから、県としては、一般海域の占用許可にあたり、同条例施行規則第2条第1項第5号に基づき、これらの者にも利害関係人として同意書を求めるべきでした。中国電力は裁判で被告として訴えている祝島島民の会が海上ボーリング調査について利害関係を有していることを把握していたはずです。県が、当事者の同意書を要求していれば、このような問題や裁判にはならなかったと考えますが、お尋ねします。
●大江真弘土木建築部長
原発関連施設に関する数点のお尋ねにお答えします。
まず、一般海域の利用に関する条例第4条第1号で公有水面埋立法の免許を受けて行う行為を適用除外としているが、どこまでの行為が免許を受けて行う行為に含まれるのか、海上ボーリング調査についてはこれに含まれないということか、についてです。
一般海域の利用に関する条例第4条第1号で適用除外としているのは、公有水面埋立免許に係る、埋立に関する工事に含まれる行為です。
先般の海上ボーリング調査は、原子力発電所立地に係る追加地質調査が目的であり、埋立に関する工事に当たらないことから、適用除外される行為に含まれません。
次に、県として勝手に埋立工事をしてよいとしているのであれば、条例の定め方として適切性を欠いているのではないか、についてです。
公有水面埋立法の免許を受けて行う埋立工事については、公有水面埋立法において審査をされたものであることから、改めて条例による許可は不要として適用除外としているものであり、条例の定め方として適切性を欠いているとのご指摘は当たりません。
次に、一般海域の利用に関する条例第3条第1項には「エ作物の建設(使用)」の許可は含まれておらず、中国電力は「エ作物の建設(使用)」の許可を得られないことになる」とする指摘をどう認識しているか、また、県条例の定め方として明確性を欠いており問題がある、とのお尋ねに、まとめてお答えします。
一般的に、占用とは、「一定の地域・水域などを占拠して使用すること」であり、一般海域の利用に関する条例第3条第1項第1号の占用許可には、工作物の設置を伴う場合も含まれています。
このため、一般海域の利用に関する条例の施行規則で定める様式において、申請書に工作物等の構造や工事の施行方法を記載させ、その審査を行っています。
したがって、先般の中国電力に対する占用許可で工作物の建設の許可が得られていないというご指摘は当たらず、また、条例の定め方として明確性を欠いているとは考えていません。
次に、中国電力への一般海域の占用許可にあたり、祝島島民などの同意書を求めるべきであった、とのお尋ねです。
一般海域の占用許可に当たっては、一般海域の利用に関する条例の施行規則により利害関係人の同意書の添付を義務付けており、利害関係人は、占用区域において、排他•独占的な権利である漁業権を有する者としていることから、祝島島民や祝島島民の会の同意書は求めていません。
◎藤本一規議員《再質問》
村岡知事は2022年11月28日、中電に上関原発予定地の埋立工事について、発電所本体の着工時期の見通しがつくまでは埋立工事は施行しないこと、と要請しています。
その要請の前提は、①上関原発の原子炉設置許可申請に関わる国の審査が行われていない、②中電の電力供給計画において上関原発の着工時期が未定、この2つの前提です。
さて、この2つの前提は現時点でも変化がないのか、まずお尋ねします。
ならば、2つめに、村岡知事は中電に2027年6月6日に埋立工事を竣功してはいけないと、一方で要請しているといえるのではないかと思いますが、お尋ねをしたいと思います。
●鈴森和則商工労働部理事
原発関連施設に関する再質問にお答えします。
まず、令和4年の知事要請に係る状況についてです。
県としては、現在のところ、国の審査会合が開催されていない状況、中国電力の電力供給計画において、上関原発の着工時期は未定とされている状況に変わりはないものと認識しています。
次に、要請は竣功期限までに埋立工事を竣功しないように言っているのではないかとのお尋ねについてです。
この知事の要請につきましては、県としては、どういう状況になれば発電所本体の着工時期の見通しがつくといえるのか、具体的に想定はしていません。
中国電力は、発電所本体の着工時期の見通しがついたと判断できる状況になった時点で、改めて県に相談するとされていることから、相談があった時点でその内容を踏まえ、判断することになると考えています。
こうしたことから、御指摘は当たらないものと考えています。
◎藤本一規議員
2つは、公有水面埋立竣功の見通しです。
中国電力は、4月25日、村岡知事に、「埋立てに関する工事の進ちょく状況報告書」を提出しました。資料1の通り、中国電力は、24年3月末現在の工事進ちょく率を0%とする一方、埋立竣功は27年6月6日に完了できるとしています。
中国電力は、延長許可申請書で訴訟の所要期間を11月としていますが、法廷は、11月7日まで予定され、訴訟期間は、2年を超えます。
中国電力が、竣功期限までに埋立てを完了させることは困難だと考えますが、県の見解をお尋ねします。
●大江真弘土木建築部長
公有水面埋立竣功の見通しについてです。
竣功期限に向けて、どのように対応するかは、中国電力において判断されるべきものと考えています。
◎藤本一規議員《再質問》
原発についてです。中国電力が県から埋立免許の交付を受けたのが16年前の2008年です。中電は2012年10月に竣功期限としていましたけれども、いまだ竣功できていない。
直近は2022年10月25日に、5回目の、中電は期間伸長許可申請書を県に出し、11月28日に県は許可をいたしました。中電は2027年6月6日を現時点、竣功期限としています。実に着工から竣功予定まで17年8か月となっています。
そして、私が指摘をしたとおり、今年3月末日の進按率は0%、残る3年で竣功できる見通しは、私はないと思います。
中国電力は、2022年10月17日、経済産業省に上関原発について照会を行ない、上関原発に係る重要電源開発地点指定は引き続き有効と回答を得て、県は期間延長に正当な事由があるから許可をしました。
その理由は、土地需要があると。その理由は上関原発が重要電源開発地点であることに変わらないというふうにいっています。
先ほどから言っているように、県は4年5か月の延長期間を妥当として許可しましたけれども、その許可の妥当性が今厳しく問われている。期間中に竣功する見通しが立っていないにも関わらず、県は上関原発が重要電源開発地点であることのみで許可したことは、知事の裁量権の乱用と言えるのではないか。お尋ねをしたいと思います。
●大江真弘土木建築部長
公有水面埋立竣功の見通しについての再質問にお答えをいたします。
令和4年度の延長申請については、埋立免許権者として法令に従い厳正に審査したところ、正当な事由があり、許可要件を満たしていると認められたことから延長許可したものであり、裁量権の逸脱があるとは考えていません。
第2、JR美祢線、山陰線の早期復旧について
◎藤本一規議員
第2は、JR美祢線、山陰線の早期復旧です。
1つは、美祢線です。
5月29日の美祢線利用促進協議会総会で、JR西日本の広岡支社長は、大量輸送の鉄道の特性を生かせる目安が2千人であるなどとして、JR単独での復旧・持続的な運行は困難だと表明したと報じられました。JR西日本は、大量輸送を理由に事業者としての責任を放棄すべきではありません。県は、JR西日本に美祢線の早期復旧を求めるべきですがお尋ねします。
広岡支社長は、美祢線の持続可能性や利便性向上について議論する部会の設置を提案したと報じられています。県は部会設置にどう対処するのかお尋ねします。
2つは、山陰線です。
長門市―人丸間と滝部―小串間は、22日から部分運転を再開しましたが、甚大な被害を受けた粟野川橋梁を含む人丸―滝部間は未だに不通が続いています。
JR西日本は、17日、粟野川橋梁の復旧工事に着手したと報じられていますが、県は、山陰線復旧の見通しをどう把握しているのかお尋ねします。
●道免憲司観光スポーツ文化部長
JR美祢線と山陰線の早期復旧についての3点のお尋ねにお答えします。
まず、JRに美祢線の早期復旧を求めるべきとのお尋ねですが、県では、被災直後から、JRに対し、早期復旧を要請しているところです。
次に、JRが提案した部会設置への対応についてですが、美祢線の復旧に向けた議論を前に進める観点から、地元の現状や沿線自治体の意向も踏まえ、対応を検討してまいります。
次に、山陰線の復旧の見通しについては、JRは、令和7年度中の全線運転再開を見込んでいると公表しています。
見直すべき県施策について
第1、「山口ならではの特別な体験創出支援事業」について
◎藤本一規議員
質問の第2は、見直すべき県施策についてです。
第1は、「山口ならではの特別な体験創出支援事業」です。
知事の肝いりで始まった本事業は、自然を活かした体験コンテンツの開発に、上限額1億円、対象経費の4分の3以内を補助するものです。実施主体は、県観光連盟で、昨年度は、3事業に補助金が交付されましたが、うち2事業に疑義が生じています。
まず、秋穂二島での事業です。
秋穂二島に中国・九州地方で初の「最上級グランピングリゾート」を昨年度中に建設するとするものですが、宿泊施設は建っていません。県は、私の照会に「当該事業は、やむを得ない事由により年度内に事業が完了できない状況が明らかになったことから、観光連盟の指示に基づき事前に計画の変更申請書が観光連盟に提出されており、要領の違反には該当しない」と答えました。
事業者は、地元に「来年3月オープン予定」と説明をしていますが、やむを得ない事由とは何か、事業が1年遅延するとの情報を県は、いつ把握したのか、遅延の申出文書や内容確認など、どのように行ったのかお尋ねします。
実施主体である観光連盟と補助金を交付した県の審査に不備があったことは否めませんがお尋ねします。
補助金交付要綱第14条に「補助の決定の後生じた事情の変更等により、補助対象事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合」、観光連盟は、事業者に補助金の全部もしくは、一部の返還を求めることできるとあります。昨年度末には完成するという内容で採択された事業です。県は、観光連盟に事業者に補助金の返還を求めるよう指導すべきですがお尋ねします。
県は3月31日、事業者に1500万円の補助金を交付しています。同事業者が、昨年度行った事業内容をお示しください。
本事業の目的は昨年度中の体験コンテンツの開発ですが、何の体験コンテンツも提供できていない現状にもかかわらず、補助金は交付できるのか、お尋ねします。
次に、光市・平生町での事業です。
クルーズ船で平生町や光市の離島を訪れる事業で、県は3月31日、事業者に5936万5330円の補助金を交付しましたが、事業計画の柱の一つであるクルーズ船が運航していません。離島住民にも事業説明がされていない状態です。
県は、私の照会に「事業者に詳細な状況を確認中」と答えました。クルーズ船が運航できない事態は、実施主体である観光連盟と補助金を交付した県の審査に不備があったことは否めませんが、お尋ねします。
県は、観光連盟が事業者に対して、クルーズ船部分の補助金返還を命じるよう求めるべきですが、お尋ねします。
●道免憲司観光スポーツ文化部長
「山口ならではの特別な体験創出支援事業」についての数点のお尋ねにお答えします。
まず、秋穂二島の事業についてです。
年度内に事業を完了できないやむを得ない事由については、資材価格の高騰や人手不足に対応するため、事業者において計画変更が必要となったためです。
この情報については、昨年12月に、事業者が観光連盟に提出した変更申請書により内容を確認しています。
この変更は、補助金の採択後に生じた事由によるものであり、審査に不備はありません。
また、公募要領に基づき、事業者が観光連盟の承認を得て計画を変更しているものであり、補助金を返還すべき事由には該当しません。
なお、昨年度の事業内容は、施設の設計業務であり、交付要綱において、設計費は補助対象経費として認めていることから、補助金の交付に問題はありません。
次に、光市・平生町での事業についてです。
本クルーズ船が現在運行されていない状況については、補助金の採択後に生じたものであり、審査に不備はありません。
ま た、事業者は現在、クルーズ船の運航に向け、停泊場所の確保等に係る調整を行っているところであり、現時点において補助金の返還を求めるととは考えておりません。
◎藤本一規議員《再質問》
山口ならではの体験創出事業についてですが、まず共通する問題を2つお尋ねします。
採択された二つの秋穂二島と光市平生。この事業はどうしても審査がずさんと私は言わなければならないと思います。私は県に事業者が観光連盟に提出した資料を情報公開しました。し
かし、県は審査は観光連盟であり、観光連盟は情報開示の実施機関ではないから情報公開請求がそもそもできないと回答しました。まさに観光連盟がブラックボックスとなり、県民の知
る権利を今侵害をしているというような状況です。上限1億円という異例の補助金を取り扱う事業は、次年度以降は県が直接事業を実施すべきですが、お尋ねをしたいと思います。
昨年度の補助金の発表から締め切りまでわずか40日。知り得た業者はわずかで、さあ公募、ということになるわけですが、どうしてもその昨年度の募集期間は短すぎたのではないか。事実、今年度は応募期間を2ヶ月と延ばしています。昨年度の応募期間はあまりにも短かったという認識はないのかお尋ねしたいと思います。
具体的に秋穂二島の問題についてお尋ねします。補助金の公募要領には、令和5年度内に事業を完了する場合は令和6年3月末までに完了することという条件があります。1年で秋穂二島のグランピングができるからこそ、23件もの応募者の中から本事業者を観光連盟及び県が選んだんです。事業採択日は9月11日ですから、7カ月弱で完成できると、観光連盟は実際の提出資料を調査し、妥当だとしたわけです。県は採択したわけです。今年度も事業を募集しているわけですから、秋穂二島の事業者が昨年度事業ができなかったのなら、今年申し込みなさい、申請しなさいという措置を取るべきだったと思いますが、お尋ねします。
次に補助金交付要綱です。本事業者は変更承認申請を行ったので事足りるという説明でございましたが、補助金交付要綱は事業計画の期間を変更申請の要件にしてはいないと私は思います。補助金交付要綱は、補助対象者は補助事業の内容又は経費の配分を変更しようとするときに、という内容規定があるのみです。
つまり、変更申請が認められているのは、内容又は経費の配備の変更があった場合、この変更を認めるわけで、事業計画期間の延長を変更承認申請の対象にしているとは規定していないと私は思います。要綱を恣意的に解釈し、本事業者を厚遇する県の対応だったと思いますが、お尋ねしたいと思います。
そして昨年度、本事業者に1500万円の補助金を支給されたことについても疑義があります。公募要領には、補助金は原則各年度における事業終了後の精算払いとする、2か年度にわたる場合は令和6年と令和7年度それぞれ申請精算する、とあります。長門湯本のような2年間最初からやるよという計画であったんなら、2か年にわたる補助金を交付することは可能ですが、本ケースの場合、1年で終わるということですから、1年だけの事業者に複数年補助金を交付することは、私は要領違反だと言わなければならないと思います。
県は2月県議会の産業観光委員会の所管事項説明で、山口県ならではの特別体験創出事業で採択した観光コンテンツ新設工事の設計に不足の日数を要したため、7580万5千円を上限にしてそれぞれ繰越を行うものと、繰越明許費を計上すると説明しました。そもそも1年で完了すると申請した事業者に補助金を2か年にわたって繰り越すことは、交付要綱の拡大解釈であり、本事業者を厚遇する対応であり、県は公平性を欠く対応したと考えますけれども、お尋ねしたいと思います。
さて、光・平生の問題でございます。一点は審査が甘い。現時点でクルーズ船の事業の見通しが立っていないことですが、本件事業において施工が始まるまで住民に説明がされていな
い。クルーズ船の行く先である佐合島においても、事前に住民の説明をされていない。
なお、クルーズ船を停泊させる桟橋を設置するための平生漁協との協議が中断されて、状況から拒否されているという指摘もあります。事業計画に対してクルーズ船が運航できないという現在の状況になり得ることは充分予測できたはずです。
観光連盟が現地に赴いて本事業の実現の可能性を確認するなどの関係者への聞き取りや調査などを怠った、選定側の責任は大いにあると思います。ひいては県の責任は、このケースの場合、重いと思いますが、お尋ねしたいと思います。
このまま事業が進まないわけですから、補助金をクルーズ船部門、返金を求める返還を求めるということは当然ではないでしょうか。現時点で事業が開始されていないなら、事業者に補助金の返還を求めることは当然だと思いますけれども、お尋ねを再度致します。
そして建築確認等のことですけれども、柳井土木事務所が行ったと私は説明を受けてますが、完成検査など法令に触れないことは確認をされていると聞いていますが、問題は見積どおりの施工がされているかどうか。この点、チェックされたのかお尋ねします。
そしてクルーズ船は、中古クルーズ船が購入されたと聞いていますが、これも補助金の積算どおりの船がしっかり購入されたことを確認されているのか、お願いしたいと思います。
●道免憲司観光スポーツ文化部長
補助事業に係る再質問にお答えをいたします。.
まず、事業に関して、観光連盟ではなく県が直接事業に関わるべきではないかとの御質問です。
観光連盟は、地域連携DMOとして、観光に関する専門的ノウハウや事業者等との幅広いネットワークを持っておりますので、事業の効果的・効率的な遂行という観点から、観光連盟において事業を実施しているものです。
次に、募集期間が短すぎるのではないかとのお尋ねです。
昨年度は多くの御応募をいただいております。
事業期間を確保するという観点を踏まえますと、昨年度の募集期間が短すぎるとは考えておりません。
次に、秋穂の事業についてです。
この事業は1年だからこそ選ばれたのであって、結果的に2年になったということは、他の案件と比べて公平性に問題がないかというお尋ねだったかと思います。
審査につきましては、審査会において事業計画の総合的な評価により行われております。
そのうえで採択されたものでありまして、他の案件との公平性に問題があるとは考えておりません。
次に、秋穂の事業につきまして、一度補助金を今回は返還させて、また改めて募集させたらどうかという質問でございます。
先ほども申し上げましたとおり、この事業につきましては適切な手続きを経て事業計画が変更されたものであり、補助金を返還すべき事由には該当いたしません。
次に、交付要綱の中で、変更申請の部分につきまして、内容又は経費の配分についての変更というのは書いてあるけれども、事業計画期間については書いていないのではないかという
ことで、これは要領の恣意的な解釈で厚遇ではないかという御質問だったかと思います。
交付要綱で記載しております事業の内容にはですね、事業期間も含まれております。
従って、本事業に関しては、事業者は適切な手続きを経て変更申請をしており、恣意的な解釈ですとか御指摘のような厚遇にはあたらないものと考えております。
次に、平生町の事業についてです。
これについては、当初に出てきた計画を精査すれば状況が予測できたのではないかとの御質問だったと思います。
先ほど答弁いたしましたとおりですけれども、本クルーズ船が現在運航されていないという状況につきましては、補助金の採択後に生じたものでありまして、審査の過程に不備はござい
ません。
次に、平生町の事業に関しまして、観光連盟ないし県が現地調査や現地の聞き取り等を行うべきだったのではないかとの御質問です。
審査の過程で必要な内容については、観光連盟が書面確認及び現地調査を実施をしております。
そして、クルーズ船事業が開始されていないという状況で補助金を支給すべきではなく、返還すべきではないかとの御質問であったかと思いますが、先ほども申しましたとおりです。
事業者は現在クルーズ船の運行に向け、停泊場所等の確保に係る調整を行っているところであり、現時点において補助金の返還を求めることは考えておりません。
それから最後に、見積どおりの施工がなされているか、それから中古の船について積算どおりの内容であるというのを確認しているかという御質問です。
事業の施行内容につきましては、現地調査も含め適正に完了検査を行い確認をしております。
◎藤本一規議員《再々質問》
これまで観光スポーツ文化部が行った補助金に補助率が4分の3以内、上限額が1億円という事業があったのでしょうか。お尋ねします。
異例づくしのこの1億円の体験創出補助金は次年度以降、知事を先頭に制度の見直しを抜本的に改廃を含めて行うべきだと思います。
●道免憲司観光スポーツ文化部長
観光スポーツ文化部において、1億円以上、4分の3という補助があったかという御質問ですが、これまでにはなかったものと認識をしております。
それから、来年度以降について、抜本的に条件を変更するべきでないかとのお尋ねだったと思います。来年度以降の取組について、現時点でお答えすることはできません。
◎藤本一規議員
県は観光連盟に、補助金公募事務の実施経費を補助しています。
監査委員は、観光連盟に対し、地方自治法第199条第7項に基づき、当該補助金が適正に処理されているのか、財政的援助団体等監査を実施すべきですがお尋ねします。
●正司尚義代表監査委員
「山口ならではの特別な体験創出支援事業」についてのお尋ねのうち、財政的援助団体等監査の実施についてお答えします。
監査委員は、補助金等の財政的援助団体に、その財政的援助に係る出納その他の事務が目的に沿って適正に行われているかなどの、監査ができることになっております。
山口県観光連盟に対し財政的援助団体等監査を実施すべきとのお尋ねですが、どの財政的援助団体を対象として監査を実施するかについては、限りある監査資源と監査実施可能期間等を勘案して、今後選定して、計画的に監査を実施してまいります。
第2、行財政構造改革について
◎藤本一規議員
第2は、行財政構造改革です。
今年2月、行財政改革推進室は「行財政構造改革の今後の対応について」を発表し、「新たな改革の具体的な取組項目(公の施設の見直しを含む)については、令和6年度に行財政改革統括本部会議で決定する」としました。
まず、総人件費の縮減についてです。16日のNHK「日曜討論」で人事院の川本総裁は、国家公務員の「定員を増やすことも政府として検討する時期に来ている」との認識を示しました。人事委員会は、人事院総裁の認識をどう受け止め、県職員の定数をどうお考えかお尋ねします。
●大川真一人事委員会事務局長
行財政構造改革に関して、県職員の定数についてのお尋ねにお答えいたします。
人事院総裁の発言については、お示しのテレビ番組において、国家公務員の志願者が減少している厳しい現状などと併せて、国家公務員の定員に関し、人事院の所管ではないとした上で、総裁自らの考えを述べられたものであると受け止めています。 •
また、お尋ねの県職員の定数については、人事委員会としては、地方公務員法に即し、どこまでも任命権者が自らの責任と権限において判断されるべきものと考えています。
◎藤本一規議員
県職員の受験者数は、2020年は987人でしたが、昨年は766人と減少傾向です。行財政改革の取組項目から「総人件費の縮減」を外し、職員が働きやすい定数管理を行うべきですが、お尋ねします。
●村岡嗣政知事
私からは行財政構造改革に関して、職員が働きやすい定数管理についてのお尋ねにお答えします。
人口減少問題をはじめ、デジタル化や脱炭素化等、急速な社会変革に対応しつつ、必要な行政サービスを持続的•安定的に提供していくためには、その取組を将来にわたって支えることができる行財政基盤を一層強化することが不可欠です。
このため、財政の健全性の維持・向上を図りながら、多様化・複雑化する行政課題に的確かつ機動的に対応できるよう、新たな行財政改革に取り組むこととしています。
その具体的な取組項目については、今年度中に決定することとしており、総人件費の取扱いも含め、引き続き検討を行ってまいります。
◎藤本一規議員
2つは、公の施設の見直しです。
今月16日、秋吉台国際芸術村で行われたフェスティバルに参加しました。800人が集い、コロナ禍前の活気を取り戻しています。世界から若手芸術家を招聘し、創作活動を支援するアーティスト・イン・レジデンス事業に今年度は4名が参加します。夏には、若手音楽家の講習会「秋吉台ミュージックアカデミー」も開催されます。
公の施設の見直しについては、今年度中に関係市町と協議し、各施設の取り扱いを決定するとのことですが、これまでどの施設に関し、どの市町と協議を行ったのかお尋ねします。秋吉台国際芸術村は、今後も県立施設として管理すべきと考えますが、お尋ねします。
●佐藤茂宗総務部長
公の施設の見直しについての2点のお尋ねにまとめてお答えします。
公の施設については、令和6年度中に各施設の今後の取扱いを決定することとし、現在検討を行っていることから、本年2月以降、これまで市町と協議は行っておらず、秋吉台国際芸術村の取扱いについても、現時点、お示しできる段階にはございません。
3,弥栄ダム未事業化分について
◎藤本一規議員
第3は、弥栄ダム未事業化分です。
資料2の通り、県は、これまでに164億3100万円の負担を弥栄ダム未事業化分に費やしています。約4000万円のダム分担金の支出は今後も続きます。2月県議会での弥栄ダムの未事業化分を「県民共有の貴重な財産」と評価する姿勢に納得できません。
一滴の水も企業に送れない弥栄ダム未事業化分に、毎年4000万円もの血税を使い続けていることに対する知事の責任は重大ですが、お尋ねします。
●永富直樹総合企画部長
弥栄ダム未事業化分に関する県の対応についてのお尋ねにお答えします。
弥栄ダムで事業化に至らなかった先行水源については、庁内の関係部局によるワーキンググループにおいて、企業誘致による需要の開拓や小水力発電での活用、自然環境を維持・改善するための環境用水としての活用など、様々な観点から検討を進めてきたところです。
今年度においても、このワーキンググループを開催し、県民共有の貴重な財産である水資源の有効な活用策を見出していけるよう、引き続き、検討してまいります。
◎藤本一規議員
企業局は、2017年度から約3000万円を企業誘致の関係事業費として、一般会計に繰り出しをしています。その総額は約2億4千万円に及びます。企業局が、一般会計への繰り出しを行う理由についてお尋ねします。
企業局が一般会計に繰り出すべきは、企業立地推進強化事業費ではなく、弥栄ダム未事業化分に対するダム分担金ではありませんか、お尋ねします。
●米原圭太郎企業局長
弥栄ダム未事業化分についてのお尋ねのうち、一般会計への繰り出しに関する2点の質問にお答えいたします。
まず、企業局が企業誘致の関係事業費として一般会計に繰り出しを行う理由については、工業用水の需要確保を目的としているためです。
次に、企業局が一般会計に繰り出すべきは、企業立地推進強化事業費ではなく、弥栄ダム未事業化分に対するダム分担金ではないかとのお尋ねです。
弥栄ダムの事業化に至らなかった先行水源につきましては、県民共有の貴重な財産として保有しているものであり、企業局として、ダム分担金を繰り出すことは考えていません。
◎藤本一規議員《再質問》
弥栄ダムの未事業化分については、2つ質問をしたいというふうに思っています。
1つは、過去、令和3年の決算委員会で私は、未事業化を抱えるなどの工業用水がある企業局が、電気事業といえども、一般会計にお金を貸し付けている場合ではないと指摘をし、当時行っていた電気事業の一般会計への貸し付けを止めるよう求めました。そのときに企業局の総務課長は、新たな貸し付けは現在予定していないと答えましたけれども、現時点で企業局から一般会計に貸し付けを行っている事実があるのか。
そして現在、その貸し付けは一体どういうふうになっているのか説明を求めたいと思います。
●米原圭太郎企業局長
弥栄ダム未事業化分についての2点の再質問にお答えをいたします。
まず、新たに貸し付けはあるのか、とのお尋ねでございますけれども、企業局から一般会計に対しまして、令和元年度に11億円を貸し付けて以降、新たな貸し付けはありません。
次に、貸付金の状況はどうかということでございますけれども、貸付金につきましては、令和5年度末までに一般会計からすべて償還されています。
4,警察行政について
◎藤本一規議員
第4は、警察行政です。
昨年11月、下関市内で、当て逃げ事案が発生しました。被害者Aさんよると、駆け付けた警察官Bは「加害者が当て逃げを認めていないので当て逃げには該当しない」と述べました。年明けに対応した上司の警察官CもAさんに「加害者が当て逃げと言っているのか?」と述べました。
Aさんは、2月、加害者の主張だけで、当て逃げに該当しないという警察官BCの対応に対し、県公安委員会に、苦情申出書を提出しました。
公安委員会は、Aさんの苦情申出にどう回答したのかお尋ねします。
Aさんは、公安委員会からの回答に納得されず、5月中に二度にわたって県公安委員会に苦情申出を行いました。「山口県公安委員会に対する苦情の取り扱いに関する内規」には、苦情に対して公安委員会は「文書により通知」するとあります。
Aさんの2度目、3度目の苦情申出に県公安委員会は文書による通知を行うべきですがお尋ねします。
●弘永裕紀公安委員長
公安委員会苦情に関するご質問に一括してお答えします。
個別の苦情申出の案件については、回答を差し控えます。
なお、一般論として申し上げれば、公安委員会に寄せられる警察職員の職務執行等に関する苦情の申出については、適切に対応をしています。
また、これも一般論として申し上げれば、処理結果の通知に対する繰り返しの申立等については、丁寧な説明等を通じて、申出者の理解を得られるよう適切に対応しています。
福祉行政について
第1、点字ブロックについて
◎藤本一規議員
質問の第3は、福祉行政についてです。
第1は、点字ブロックです。
点字ブロックは、2001年にJIS規格が定められ、統一化されました。障害者差別解消法が施行された今、県のあらゆる施設で、JIS規格の点字ブロックに統一化することが急がれます。
県庁及び総合庁舎等、教育委員会所管の施設、県警本部及び警察署、それぞれについて、JIS規格の施設とJIS規格でない施設、点字ブロックのない施設を明らかにして下さい。また県管理道路については、JIS規格のキロ数、JIS規格ではないキロ数についてお尋ねします。
●佐藤茂宗総務部長
点字ブロックについてのお尋ねのうち、県庁及び総合庁舎等についてお答えします。
県庁及び総合庁舎等の10施設のうち、点字ブロックを敷設しているのは8施設で、このうち、J I S規格に適合しているのは宇部総合庁舎の1施設、J I S規格に適合していないのは県庁及び岩国ほか6総合庁舎等の7施設となっています。
また、点字ブロックを敷設していないのは防府及び萩総合庁舎の2施設となっています。
●根ヶ山耕平副教育長
点字ブロックに関するJIS規格への統一化についてのお尋ねのうち、教育委員会所管の施設の状況についてです。
県教委が所管する81施設のうち、点字ブロックを敷設しているものは27施設で、このうちJIS規格に適合しているものは県立学校の23施設、社会教育施設等の3施設で、JIS規格に適合していないものは社会教育施設の1施設となっています。
また、点字ブロックを敷設していないものは、県立学校の51施設、社会教育施設の3施設となっています。
●阿久津正好県警本部長
警察本部及び警察署の点字ブロック設置状況に関するご質問についてお答えいたします。
警察本部及び16警察署のうち、点字ブロックが設置されているのは、警察本部並びに岩国、柳井、周南、防府、山口、山口南、宇部、美祢、下関及び長府警察署の11施設であり、このうち、警察本部並びに防府及び宇部警察署の点字ブロックはJIS規格に該当しておりません。
また、光、下松、山陽小野田、小串、長門及び萩警察署には点字ブロックが設置されておりません。
●大江真弘土木建築部長
点字ブロックに係る県管理道路の状況についてお答えします。
県管理道路に設置している点字ブロックの延長は、2001年に制定されたJ I S規格のものが約35キロメートル、JIS規格以外のものが約55キロメートルです。
◎藤本一規議員《再質問》
県庁と県警本部と県議会棟もそうですけど、この県庁関連施設が点宇ブロックがJIS規格化されていないことは問題があると思います。
県庁関連施設をまずJIS規格の点字ブロックに敷設し直すべきですがお尋ねします。
それから知事部局、教育施設、県警の施設で点字ブロックがそもそもない施設はなくすべきだと思いますがお尋ねします。
●佐藤茂宗総務部長
点字ブロックについて、県が率先してJIS規格の点字ブロックに変更するべきではないかとのご質問にお答えします。
建築物を対象としたバリアフリーに関する法令等の規定においては、現状JIS規格に適合していない点字ブロックであっても機能的に認められていることから、点字ブロックの破損など、補修箇所が生じたタイミングで適合したものに改修することとしています。
次に、点字ブロックのない施設については、JIS規格の点字ブロックを敷設するべきではないかとのご質問です。
点字ブロックを敷設していない知事部局所管の2施設のうち、まず、防府総合庁舎につきましては、現在建て替え中の防府市新庁舎へ今年度移転することとなっており、現庁舎に敷設する予定はありません。
また、萩総合庁舎につきましては、庁舎敷地内の歩行者や自動車の利用状況等を考慮しながら、JIS規格に適合した点字ブロックの敷設について検討してまいります。
●根ヶ山耕平副教育長
県教委が所管する点字ブロックのない施設につきましては、施設の増改築に合わせて、JIS規格に適合した点字ブロックを敷設することとしています。
●阿久津正好県警本部長
点字ブロックの設置に関する再質問にお答えいたします。
現時点、J I S規格に該当しない点字ブロックをJ I S規格に該当する点字ブロックに転換する具体的な計画はございませんが、破損等に伴う補修に当たっては、J I S規格に該当する点字ブロックを使用することとしております。また、新たな点字ブロックの整備につきましては、県有施設全体のバリアフリーの状況を注視しつつ、知事部局等と連携して、検討してまいります。
第2、就学前教育・保育施設整備交付金について
◎藤本一規議員
第2は、就学前教育・保育施設整備交付金です。
県は、4月12日、国へ就学前教育・保育施設の整備促進に係る緊急要望を行いました。
国が、3月25日、同交付金について、第2回目の協議募集中止を決めたためです。
私は、県の緊急要望の内容を日本共産党国会議員団に伝え、5月23日、井上哲士参議院議員が、この問題を参院内閣委員会で取り上げました。古賀大臣政務官が、第二次の協議を行う旨、自治体に通知したと答えました。
国は5月17日、県に2回目の協議を行うことを通知しました。県は、この通知にどう対応しているのかお尋ねします。
●國吉宏和健康福祉部長
就学前教育•保育施設整備交付金についてのお尋ねにお答えします。
同交付金については、国から第2次協議を受け付ける旨の通知があったことから、整備計画書を国へ提出したところです。
教育行政について
◎藤本一規議員
質問の第4は、教育行政についてです。
山口総合支援学校では現在、教職員の1割程度にしか給食が提供されていません。また、旧グウランドに高等部棟を建て、新グラウンドの面積が狭くなるなど、校地の拡大が急務です。
このほど隣接地にある山口県環境保健センター大歳庁舎の移転が決まりました。大歳庁舎は、山口総合支援学校の校地とすべきですがお尋ねします。
同校みほり分校の小学部は、みほり学園と一体の建物です。みほり学園の建て替えに当たり、小学部の教室をどうしていくのかお尋ねします。
●根ヶ山耕平副教育長
山口県環境保健センター大歳庁舎の移転にあたり、跡地は山口総合支援学校の校地とすべき、とのお尋ねですが、大歳庁舎の移転スケジュールが決まっていない中、現時点、お答えする状況にありません。
次に、みほり学園の建て替えに当たり、山口総合支援学校みほり分校の小学部の教室をどうしていくのか、とのお尋ねですが、現在、知事部局において、みほり学園の機能強化に向けた検討が進められており、その中で、引き続き協議していくこととしています。
宇部市厚東地区の諸課題について
1、国道2号の改良について
◎藤本一規議員
質問の第5は、宇部市厚東地区の諸課題についてです。
第1は、国道2号の改良です。吉見地区で今年5月、昨年に続いて、大型トレーラーの転落事故が発生し、今月も普通車同士の追突事故が発生しています。
県は、国に国道2号吉見地区の道路改良を求めるべきですがお尋ねします。
●大江真弘土木建築部長
宇部市厚東地区の諸課題についての2点のお尋ねにお答えします。
まず、国道2号の改良についてです。
宇部市吉見の国道2号については、安全で円滑な交通が確保されるよう、視距改良や交差点改良が実施されるとともに、路面のカラー化や車線分離標の設置が行われるなど、国により適切に管理されていると承知しています。
このため、県•としては、現時点では、国に対し、当該国道2号の道路改良を求めることは考えていません。
2、厚東川堤防外側の草刈りについて
◎藤本一規議員
第2は、厚東川堤防外側の草刈りです。
厚東地区振興協議会は、県に10年前から厚東川堤防外側の草刈りを要望しています。回答は「地域住民のボランティアでお願い」するです。県は、地域住民に何の支援もしていません。
厚東川堤防外側の草刈りを行う地元住民を支援するため、県きらめき道路サポート事業を河川にも適用するとともに、河川環境美化活動助成事業を抜本的に拡大すべきです。また、県独自の農業農村整備事業を実施すべきです。お尋ねします。
●大江真弘土木建築部長
厚東川堤防外側の草刈りに係る県きらめき道路サポート事業の河川への適用等についてです。
県では、河川内の草刈りについては、治水上の観点から必要がある場合には、河川管理者が実施することとしており、一方、堤防外側等の草刈りについては、環境美化の観点から、地域の方々に実施していただいています。
地域の方々に草刈りを実施いただく際には、河川に対する愛護意識を醸成し、環境美化への自発的な取組を促すことを目的とした河川環境美化活動助成事業により、支援を行っているところです。
このように、県では、河川内の草刈りを実施するとともに、環境美化活動に対する団体への支援も行っていることから、「きらめき道路サポート事業」の河川への適用や、河川環境美化活動助成事業の抜本的拡大は考えていません。
●大田淳夫農林水産部長
厚東川堤防外側の草刈りについてのお尋ねのうち、県独自の農業農村整備事業の実施についてお答えします。
地元振興協議会の要望箇所は河川堤防施設であり、農地・農業用施設ではないことから、その敷地内の草刈りを県独自の農業農村整備事業で実施する考えはありません。
なお、県では、農地・農業用施設の草刈りなどの地域活動に対し、日本型直接支払制度に基づいて実施した場合に支援を行っています。
(2024年6月25日)