2025年6月議会・一般質問

知事の政治姿勢について

1、「政友会」への献金問題について

◎藤本一規議員

質問の第1は、知事の政治姿勢についてです。

1つは、村岡知事の資金管理団体である「政友会」への献金問題です。

政治資金規正法は、資金管理団体に対する企業団体の献金を禁止しています。4月6日、中国新聞は、「政友会」の23年収支報告書に、寄附者の住所が企業・団体の所在地となっていたものがあったと報じました。専門家は、「政治資金規正法の虚偽記載に当たる恐れがある。実質的な企業・団体献金の可能性もある」と指摘しているとも報じました。

5月13日、産経新聞は、「政友会」の23年収支報告書の住所欄に、正式な住所ではなく自治会名を記載しているものがあった、21年~23年の収支報告書に実態と異なる個人献金の住居表示が計31件確認されたと報じました。

長野県の阿部知事は、5月9日の定例記者会見で、「信立会」の22年収支報告書に、寄附者の住所が企業団体の住所など自宅以外のものが43件あったことを自ら認め、寄附者全員の住所の確認を行い、誤りが確認されたものについては「速やかに訂正。修正を行っていきたい」と答えました。

村岡知事は、4月7日の記者会見で、「注意喚起をするとか、そういったことは必要かなというふうに思う」と述べられました。「政友会」の21年から23年の収支報告書に記載された寄附者の住所が実態と異なるとの報道に対し、知事は、どのような注意喚起を行ったのですか。阿部長野県知事のように、21年から23年の全ての寄附者の住所が実態と異なるものがないのかどうか調査を行い、誤りが確認されたものは、速やかに修正すべきではありませんかお尋ねします。

公職選挙法は、知事選挙に関し県と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者や県から利子補給金の交付を受けている者は、候補者に寄附をしてはならないと定めています。

私は、「政友会」の23年収支報告書において、寄附者の住所が企業・団体の住所となっていた11団体が、県と請負その他の利益を伴う契約を交わしていたか、県から利子補給金の交付を受けていたかどうか情報公開請求を行いました。

その結果、A社は、県から業務委託を受け、契約金額95万余を得ていました。また、コロナ融資に関して、県が利子を負担していた企業・団体もありました。ある専門家は「受注企業の役員から寄附を受ければ、税金が首長に還流する構図になる」と指摘しています。知事は、県と契約や利子補給金を受けている会社の住所からの献金受け取りは止めるべきですがお尋ねします。

●村岡嗣政知事

私からは、「政友会」への献金問題についての3点のお尋ねにお答えします。

まず、寄附者に対してどのような注意喚起をしたのかとのお尋ねです。

寄附者に対しては、あらかじめ個人からの寄附に限る旨を説明し、御理解をいただいた上で寄附を受けており、今後も継続して周知を行ってまいります。

次に、寄附者に調査を行い、住所に誤りが確認されたものは速やかに修正すべきではないかとのお尋ねです。

政治資金規正法では、収支報告書に記載する住所の定義はないことから、調査等を行う予定はありませんが、寄附者からの申し出があれば、修正に応じることとしています。

次に、県と契約や利子補給金を受けている会社の住所からの献金の受け取りは止めるべきとのお尋ねです。

先ほど申し上げたとおり、寄附者に対しては、あらかじめ個人からの寄附に限る旨を説明し、御理解をいただいた上で寄附を受けており、今後も継続して周知を行ってまいります。

その他の御質問につきましては、関係参与員よりお答え申し上げます。

◎藤本一規議員《再質問》

長野阿部知事は、5月7日の記者会見で確認したところ、住所の記載にはご指摘のとおり誤っている部分があるということです。私としても政治資金の透明性、正確性を確保するということは大変重要だと考えています。収支報告書の記載にこうした誤りがあったということについて、県民の皆様には、まずお詫びを申し上げます。村岡知事はマスコミの指摘に対して、県民への反省の弁を述べるべきだと思いますが、お尋ねします。阿部知事は自らの政治資金管理団体の信立会の収支報告書で個人献金をした人の住所欄が企業の事業所など自宅以外の住所が記載されていた問題で、5月22日までに54件の献金者の住所を正しています。村岡知事は、阿部知事同様調査を行い、報告書を企業・団体であるものを調査して、修正すべきですが、お尋ねをしたいというふうに思います。

●村岡嗣政知事

長野県の阿部知事と同様に反省の弁を述べるべき、あるいは調査し修正をすべきという趣旨の再質問でございましたが、政治資金規正法において、収支報告書に記載する住所の定義はないことから、そのような考えはありませんが、寄附者から修正の申し出があれば、それに応じることとしています。

◎藤本一規議員【再質問】

政友会への献金問題です。6月25日に刊行されたばかりの、中公新書の「政治資金規正法」という本があります。

弁護士の竹内彰志さんという方が書かれた本です。その中にですね、政治資金規正法第22条の3の4の1について、こう書いています。「地方公共団体から補助金、負担金、利子補給金などの給付金交付決定を受けた企業は、交付決定通知から一年が経過するまでの間、当該地方自治体の首長や地方議員、それら候補者、政治団体について、政治活動への寄付ができない。」

私が、政友会に献金した者の住所が、企業・団体の住所であった企業・団体が、県から補助金を受けているかどうかを情報公開請求した結果、新型コロナ感染症対応資金利子補給金が交付をされていたという団体がありました。

選挙管理委員会にお尋ねします。政治資金規正法は、県から利子補給金などを受けている企業は、知事に寄付することは禁止していると思いますが、法解釈についてお尋ねします。

●黒瀬邦彦選挙管理委員会委員長

政治資金規正法第22条の3についての法解釈の御質問にお答えしたいと思います。

政治資金規正法第22条の3では、国又は地方公共団体から補助金、助成金、交付金、負担金、禾|」子補給金その他の給付金の交付もしくは資本金等の出資を受けている会社その他の法人は、政治活動に関する寄付をしてはならないことが規定されておりますが、 個人に関しましては、そのような規定はございません。

2、長生炭鉱事故犠牲者の遺骨収集

◎藤本一規議員

2つは、長生炭鉱事故犠牲者の遺骨収集です。

6月18・19日、長生炭鉱の犠牲者遺骨収集のための第四回目の潜水調査が行われました。遺骨は収集できませんでしたが、事故が起きた坑道に至るルートを解明する上で重要な調査となりました。

5月20日、参議院厚労委員会で日本共産党の小池晃書記局長が遺骨収集への国の支援策を質し、福岡厚労大臣は「専門的な知見を必要とする本件の性質を踏まえ、様々なご意見を今集約」している「その後の必要な体制については検討」すると答えました。国が、遺骨収集に向けて一歩を踏み出した今、県としてどのような支援が出来るのか検討すべきではありませんかお尋ねします。

資料1の通り、県は、2018年以降、この問題で国に出向いていません。遺骨収集へ国が必要な支援を実施するよう「刻む会」の意向を直接出向いて伝えるべきではありませんかお尋ねします。

石破首相が、参議院決算委員会で「必要があれば現場に赴くということも選択肢としてはある」と答えました。長生炭鉱のある宇部市西岐波地区の出身である村岡嗣政知事には、現地に赴いていただきたいと思いますがお尋ねします。

●永田明生産業労働部長

長生炭鉱事故犠牲者の遺骨収集についての3点のお尋ねにお答えいたします。

お示しの長生炭鉱の水没事故において、多くの方々が亡くなられたことは大変痛ましく、犠牲者の方々に哀悼の意を表します。

まず、「県の支援」についてです。

遺骨の収集、返還については、国の責任において対応されるものであり、県としては、国の対応検討状況を確認してまいります。

次に、「国への直接の伝達」についてです。

県としては、現時点、国への訪問予定はありませんが、これまでと同様、国の動向も確認しながら、「刻む会」の皆様の御要望を適切に国に伝えてまいります。

次に、「知事の現地訪問」についてです。

現時点、知事の現地訪問の予定はありませんが、県としては、今後とも、日韓親善と人道上の立場から、「刻む会」の皆様などからの御意見、御要望を適切に国に伝え、 国による遺骨収集等が進むよう努めてまいります。

◎藤本一規議員《再質問》

長生炭鉱の問題ですが、県は国の長生炭鉱についての検討状況をどう認識しているのか、まずお尋ねしたいと思います。

それから石破首相が、現地を赴きたいという、答弁ですが、現地を見た方がより正確に事態が把握できる、あるいは関係者の方々のご納得を得られるのであれば、現地視察を濤跨すべきではない。社民党の大椿議員の質問に、4月7日答えておられます。政府関係者が近く、長生炭鉱を訪れることになると思いますけれども、その時は県が同席するのか、お尋ねしたいと思います。

●永田明生産業労働部長

長生炭鉱事故犠牲者の遺骨収集についての2点の再質問にお答えいたします。

1点目、現在、国の検討状況をどう認識しているのかとのお尋ねです。

国においては、今後の対応を検討するための専門的知見を蓄積するため、専門家からの意見聴取を始めているところと認識しております。

2点目、政府関係者が現場に来た際、県は同席するのか、とのお尋ねです。

仮定の質問にはお答えは、差し控えさせていただきますが、県としては、状況に応じて、適切に対応してまいります。

3、ハラスメント対策の強化

◎藤本一規議員

3つは、ハラスメント対策の強化です。

先日、元教員Aさんから、在職中に受けた上司からのハラスメントを内部相談窓口に相談したが、納得いく対応が取られなかったとの指摘を受けました。

総務省が行った、昨年6月1日時点の地方公共団体における各種ハラスメント対策の取組状況調査報告に、外部専門家(弁護士、社労士、心理士など)との連携を取っている都道府県が15自治体あり、内部相談窓口に加え、外部の弁護士が対応する外部相談窓口を設置している自治体の例が紹介されています。県は、外部の弁護士などが対応する外部相談窓口を開設すべきですがお尋ねします。

フジテレビを巡るコンプライアンス違反事案で、日弁連の第三者委員会ガイドラインが注目されています。兵庫県知事を巡るコンプライアンス違反事案で、第三者委員会が設置されて調査が行われました。高知県立学校を巡るハラスメント事案に、第三者委員会が設置され調査が行われました。県は、ハラスメント事案に適切に対応するため、外部有識者で構成する第三者委員会を設置するルールを確立すべきですがお尋ねします。

●大川真一総務部長

ハラスメント対策の強化についての2点のお尋ねにお答えします。

まず、外部相談窓口の開設についてです。

現在、県では、職員総合相談室をはじめ、各部局及び県内各地域にハラスメント相談窓口を設置し、職員からの相談に対応しているほか、必要に応じて、相談を受けた所属や人事課等が、県で任用している弁護士に、対応方針や調査の進め方等を協議しています。

加えて、県で委託契約している顧問弁護士にも、所属等から相談することが可能であり、また、ハラスメントの内容が法令に違反する行為を強要する等の場合には、職員が弁護士による公益通報外部窓口に通報することもできます。

このように、専門的・中立的な立場から適切なアドバイスが得られる体制を整備していることから、ハラスメントに関する外部相談窓口を新たに設置することは考えていません。

次に、外部有識者で構成する第三者委員会を設置するルールの確立についてです。

ハラスメント事案への対応については、弁護士を活用する現状の体制により、公平性。客観性が確保されていると認識しており、現時点において、第三者委員会を設置するルールを設けることは考えていません。

◎藤本一規議員《再質問》

さて、ハラスメントの相談ですが、様々相談窓口があると言われました。人事委員会事務局にも相談窓口があるわけですけれども、人事委員会というのは外部の方で構成されていますが、このハラスメントの相談は人事委員会事務局の相談員が対応すると、この相談員は県職員だということでした。

つまり、県が今設置しているハラスメントの相談窓口は全て第一義的に、県職員が対応されているものと思いますが、お尋ねします。

日本テレビは、昨日、コンブライアンス違反事案への対応を検証する外部有識者で構成するガバメント評価委員会を設置すると発表したと報じられています。

私が相談を受けた方は、教育委員会と人事委員会の相談窓口にも行ったけれども、十分な対応がとられなかったということです。

やっぱり、第一義的なところで、外部の相談窓口を作るべきですし、第三者委員会を設置するルールを全国並みに確立することは当然だというふうに思いますけれども、再度お尋ねします。

●大川真一総務部長

まず、ハラスメント対策の強化に関する再質問にお答えをいたします。

相談窓口は一義的には職員が対応している、外部窓口を設置すべき、また、全国並みに有識者を含む第三者委員会の設置ルールを定めるべきとのご質問だと思います。

ハラスメント事案への対応については、先ほど御答弁申し上げましたとおり、県職員をはじめ、県で任用している弁護士や顧問弁護士の活用等により、専門的・中立的な立場から適切なアドバイスが得られる体制を整備していると認識しています。

また、これによって、公平性・客観性が確保されていると認識していることから、現時点で、外部窓口の設置や第三者委員会を設置するルールを設けることは考えていません。

土木建築行政に関する諸問題について

1、山口宇部空港の「特定利用空港」指定問題

◎藤本一規議員

質問の第2は、土木建築行政に関する諸問題についてです。

1つは、山口宇部空港の「特定利用空港」指定問題です。

22年12月16日に閣議決定された「安保3文書」の一つ、「国家安全保障戦略」には、「自衛隊、米軍等が円滑な活動を確保」するため「有事の際の対応を見据えた空港・港湾の平素からの利活用に関するルール作り等を行う」とあり、その具体化が「特定利用港湾・空港」の指定です。

県は、今年6月、昨年10月11日、国から空港管理者である県へ、山口宇部空港を特定利用空港の対象として検討している旨の説明があったことを公表し、一昨日の本会議で、国からは「年数回程度、輸送機による国民保護のための訓練や、輸送機・戦闘機の離着陸訓練等の実施を想定している」ことが説明され、「騒音等の確認事項が整理できたことから、今月、宇部市と意見交換したところ、「地元関係団体の意見を十分に聞いて対応してほしい」との意見が出されたことを明らかにされました。そして、当該団体からは「概ねの理解を頂いた」が団体内部で意見を集約中と聞いている、と答弁されました。

特定利用空港について国は、「民生利用を主としつつ、自衛隊・海上保安庁の艦船・航空機の円滑利用にも資するよう」と説明していますが、資料2の通り、24年中、米軍機は特定利用空港指定された熊本空港には88回、長崎空港には8回・徳之島空港には4回、那覇空港には8回、計108回も着陸しています。山口宇部空港が、特定利用空港に指定されれば、自衛隊機だけではなく、米軍機も着陸することになるのではありませんかお尋ねします。

玉城デニー沖縄県知事は、国から、下地島空港を特定利用空港の対象として検討しているとの打診に「抑止力の強化のみではかえって地域の緊張を高める」「民間機の利用に徹するよう要請する」と拒否しています。

山口宇部空港は、国内便が、一日20便利用され、国際チャーター便が、今後、韓国・仁川国際空港間で14便、台湾桃園国際空港間で4便、計画されています。山口宇部空港の管理者である村岡知事は、空港の民生利用を堅持する立場から、特定利用空港の指定を拒否すべきすがお尋ねします。

宇部市は、地元関係団体の意見を十分聞いて対応してほしいと要望しています。地元関係団体とはどのような団体ですか。一般市民が参加できる説明会の開催を国に求めるべきですがお尋ねします。

●仙石克洋土木建築部長

土木建築行政に関する諸問題についての3点のお尋ねにお答えします。

はじめに、山口宇部空港の「特定利用空港」指定問題についての数点のお尋ねです。

まず、山口宇部空港が特定利用空港に指定されれば、自衛隊機だけでなく、米軍機も着陸するのではないか、についてです。

国が進める特定利用空港の取組は、自衛隊・海上保安庁が、平素から必要に応じて空港を円滑に利用できるよう、国とインフラ管理者との間で、「円滑な利用に関する枠組み」を設けるものです。

国からは、「この枠組みは、あくまで関係省庁とインフラ管理者との間で設けられるものであり、米軍が本枠組みに参加することはない」と説明を受けています。

次に、特定利用空港の指定を拒否すべき、についてです。

県としては、山口宇部空港について、地元宇部市と情報共有を図りながら、国が進めている本取組の主旨や地元関係団体の意見も踏まえ、空港管理者として適切に対応してまいります。

次に、地元関係団体とはどのような団体か、についてです。

空港管理者である県が、国の取組の概要や地域への影響等について説明を行った地元関係団体は、これまでも航空機の運航や騒音対策等に関して協議・調整を行ってきた団体です。

次に、一般市民が参加できる説明会の開催を国に求めるべきではないか、についてです。

県では、地元関係団体に丁寧に説明を行ってきたところであり、一般市民が参加できる説明会の開催を国に求める考えはありません。

◎藤本一規議員《再質問》

特定利用空港の問題です。今、定期便とチャーター機の状況については、私、報告しましたけれども、その他、山口県警察航空隊、消防航空センター、その他民間利用というのがあると思います。

どのような航空機がそれぞれ着陸しているのか、飛行回数と合計、お尋ねしたいと思います。

さて、国がですね、総合的な防衛体制の強化に資する公共インフラ整備に関するQ&Aというのを設けて、有事を対象としているのかということについてこう答えています。武力攻華事態のような有事の利用を対象とするものではありません。これをですね、実際のどう表れているかっていうことを検証したいと思うんですけれども、昨年3月、高知県は、高知港・須崎港・宿毛港が特定利用港湾になるにあたってですね、国と確認事項の案をやり取りしているわけです。その中に国民の生命財産を守るうえで緊急性が高い場合、武力攻撃事態および武力攻筆予測事態を除くとあります。これについて高知県は、緊急性が高い場合とは武力攻鑿事態、武力攻撃予測事態以外の「存立危機事態」や「重要影響事態」、いわゆる「グレーゾーン事態」が含まれるのかと国に照会しました。国は、お正しのとおり相違ありません、高知県が言うとおりだ、と認めました。

この「存立危機事態」とは、日本が武力攻鑿されてなくても、集団的自衛権の行使により、アメリカの戦争に協力して自衛隊が米軍と共に戦う事態です。「重要影響事態」とは、台湾有事や朝鮮半島有事などが想定されている事態です。国はこのような「グレーゾーン事態」も、緊急性が高い場合として、自衛隊などは特定利用港湾を利用すると言っているんです。

山口県は、緊急性が高い場合に「存立危機事態」や「重要影響事態」が含まれるのかどうか国に照会していますか。照会しているなら、国はどう答えたのか、照会していないなら照会すべきではありませんか。お尋ねします。

県知事は「存立危機事態」や「重要影響事態」でも山口宇部空港が活用される可能性が高い、特定利用空港指定は民生利用を堅持する観点から拒否すべきだと思いますけれども、お尋ねします。

●仙石克洋土木建築部長

山口宇部空港の「特定利用空港」指定問題についての3点の再質問にお答えします。

まず、2024年度の山口県警航空隊等の着陸回数についてです。

山口宇部空港へは、山口県警航空隊が94回、消防航空センターが179回、その他の民間事業者等が177回着陸しています。

次に、「存立危機事態」等に関し、高知県同様、国に確認すべきではないか、についてです。

高知県が国に確認して得た回答の内容は承知しており、改めて、本県から国に同様の確認をすることは考えていません。

次に、民間利用が阻害される可能性があるため、特定利用空港の指定を拒否すべき、についてです。

先ほども答弁いたしましたとおり、県としては、山口宇部空港について、地元宇部市と情報共有を図りながら、国が進めている本取組の主旨や地元関係団体の意見も踏まえ、空港管理者として適切に対応してまいります。

◎藤本一規議員《再々質問》

南紀白浜空港が特定利用空港になることを受けて、岸本知事は、米軍が特定利用空港の枠組みに参加しないことを反故された場合は、「私が滑走路に座り込んででも阻止をしたい」と答えています。

村岡知事は空港管理者として、米軍は絶対に着陸させないと断言されるのかお尋ねして質問を終わります。

●仙石克洋土木建築部長

米軍は絶対に山口宇部空港に着陸させないのか、という再々質問についてお答えいたします。

国からは、「この枠組みは、あくまでも関係省庁とインフラ管理者との間で設けられるものであり、米軍が本枠組みに参加することはない」と説明を受けています。

いずれにしましても、県としては、空港管理者として適切に対応してまいります。

2、中国電力による公有水面埋立

◎藤本一規議員

2つは、中国電力による公有水面埋立です。

4月25日、中国電力は、上関原発を建設するための公有水面埋立工事の昨年度末までの進ちょく状況報告書を村岡知事に提出しました。資料3の通り、中国電力は、25年3月末の工事進ちょく率は0%とし、2年後の27年6月の免許期限までには埋立は、しゅん工できるとしています。県は、中国電力が、27年6月までに、埋立をしゅん工できるとお考えですかお尋ねします。

中国電力が上関原発を建てさせない祝島島民の会を訴えている裁判で、弁護団の要請に山口地裁岩国支部が答え、原子力規制委員会に調査嘱託書を提出し、5月8日に回答が示されました。規制委は、上関原発の「設置許可申請に係る審査委会合は開催されていない」と答えました。

埋立の進ちょくは0%で、設置許可申請に係る審査委会合が開催されていない、中国電力の埋立申請に、「重要電源開発地点」であることを持って、許可する行為は、県知事の裁量権の乱用に当たると考えますがお尋ねします。

●仙石克洋土木建築部長

次に、中国電力による公有水面埋立についての2点のお尋ねです。

まず、県は、中国電力が、2027年6月までに、埋立を竣功できると考えるか、についてです。

竣功期限に向けて、どのように対応するかは、中国電力において判断されるべきものと考えています。

次に、重要電源開発地点であることをもって、埋立申請を許可する行為は、県知事の裁量権の濫用に当たるのではないか、についてです。

これまでの延長申請については、上関原発の重要電源開発地点の指定は引き続き有効であるとの国の見解が明確に示され、これは、実際に土地需要があることを示しており、期間延長に正当な事由があると認められたことから許可したものであり、裁量権の濫用との御指摘は当たりません。

3、県土木建築事務所に関する諸問題

◎藤本一規議員

3つは、県土木建築事務所に関する諸問題です。

まず、宇部土木建築事務所の問題です。

宇部管内で、落札候補者に入札無効でないことなどを落札決定前に確認するための書類を、誤ってそれ以外の業者にも送付した事案が2例発生しました。このような事案は他にあったのかお尋ねします。2例の工事名とその理由をお尋ねします。「入札条件及び指示事項」に、「発注者が入札の公平性・公正性が確保できないと判断した場合は、落札決定前にあっては入札を中止し」とあります。県が、入札を中止しなかった理由をお尋ねします。再発防止を図るため、技術管理課は、5月29日付で、部内と出先機関の入札事務担当者などに、事務連絡を行っています。どのような内容のものなのかお尋ねします。

次に、柳井土木建築事務所の問題です。

柳井管内で、土砂の仮置き場の隣地で、契約をしていないAさんの土地に土砂が置かれた事案が発生しました。このような事案は他になかったのかお尋ねします。この事案が起きた原因と再発防止策をお示しください。Aさんの土地が低く、土砂の仮置き場の境界に盛土を設置すべきですがお尋ねします。

●仙石克洋土木建築部長

次に、土木建築事務所に関する諸問題についての数点のお尋ねです。

まず、宇部土木建築事務所の事案についてです。

落札候補者に入札無効でないことなどを落札決定前に確認するための書類を、誤ってそれ以外の業者に送付した事案は他にあったのかについては、調査の結果、確認されませんでした。

次に、2例の工事名とその理由についてです。

工事名は、令和6年度真締川緊急自然災害防止(河川)工事第2工区と、令和6年度一般国道490号交通安全・補正(通学路緊急対策)工事第1工区です。また、発生した理由は、事務所内での確認及び情報共有が不十分であったためです。

次に、入札を中止しなかった理由についてです。

いずれの工事についても、落札候補者以外の入札参加者に御指摘の書類を誤って送付したことが、入札結果に影響を及ぼすものではなかったためです。

次に、技術管理課の事務連絡の内容についてです。

入札・契約事務の適正な執行が図られるよう、組織としての事務支援・情報共有や複数職員による事務確認などについて注意喚起を行ったものです。

次に、柳井土木建築事務所の事案についてです。

まず、土砂の仮置き場の隣地で、契約をしていない土地に土砂が置かれた事案は他になかったのかについては、調査の結果、確認されませんでした。

次に、この事案が起きた原因と再発防止策についてです。

まず、原因については、施工業者に対し、当該土砂の仮置き場の範囲をあらかじめ指示していたところ、施工業者が仮置き場の隣地に土砂の一部を置いたものです。

また、再発防止策については、改めて施工業者に周知徹底を図っています。

次に、土砂の仮置き場の境界に盛土を設置すべき、についてです。

当該仮置き場から隣地へ土砂が流出しないよう、すでに盛土を設置しているところです。

防災対策について

1、南海トラフ巨大地震への対応

質問の第3は、防災対策についてです。

1つは、南海トラフ巨大地震への対応です。

資料4の通り、木佐木議員が指摘した大分県国東半島から山口県周防大島にかけての約60キロの活断層は、6月10日、第二回大分県地震被害想定の見直し等に関する有識者会議で、会長である産業技術総合研究所の吉見雅行主任研究員が説明したものです。大分県の有識者会議で、この活断層を南海トラフ巨大地震などの被害想定に盛り込む方針が確認されました。県でも南海トラフ巨大地震津波被害想定などの見直しが行われています。この活断層を山口県の津波被害想定の見直しに盛り込むべきですがお尋ねします。

●大川真一総務部長

次に、防災対策についての2点のお尋ねにお答えします。

まず、南海トラフ巨大地震への対応についてです。

お示しの活断層については、関係機関等から情報収集を実施しており、本県における地震・津波の被害想定の対象とするかは、「山口県地震・津波防災対策検討委員会」の意見も踏まえ、判断することとしています。

◎藤本一規議員《再質問》

木佐木県議の質問に、椛谷理事は国東半島の活断層について、中国電力が2007年から2009年に行った調査で確認されているという風に言われました。いや、それはその通りで、中国電力が、平成21年に発表した資料の中に、このように主な活断層として、国東半島から大島に至るところで、F3断層群33. 4km、F4断層群40. 1kmということを明らかにしていますが、国がこの活断層について、評価をしていませんでした。

そして、6月10日に、第二回の大分県の地震想定、被害想定の見直しに関する有識者会議で、会長の吉見氏が示したものが資料4です。吉見氏が示した資料はですね、6 0kmほどの活断層が、もし一連として動いたら、最大でマグニチュード7.8から7.9の規模だとおっしゃっているわけです。これを大分県は、わかりました、被害想定に入れましょうと、これからそういう方向で検討に入りましょうということになったんです。

能登半島地震の最大の教司||は、石川県がいろんな活断層の指摘はあったけれども、被害想定に盛り込んでいなかった活断層が大きな地震を起こしたということです。この教訓から、この指摘されているマグニチュード7.8から7.9の、この一連の活断層を県民の命を守る観点から、当然、県の地震被害想定に盛り込むべきですが、再度お尋ねしたいと思います。

●大川真一総務部長

次に、南海トラフ巨大地震への対応に関する再質問にお答えをいたします。

県民の命を守るため、国東半島沖の活断層を被害想定に盛り込むべきではないかとのお尋ねでございまず。

先程もご答弁しましたとおり、お示しの活断層については、関係機関等から情報収集を実施しており、本県における地震・津波被害想定の対象とするかは、「山口県地震・津波防災対策検討委員会」の意見も踏まえ、判断することとしています。

2、避難所運営に関する問題

◎藤本一規議員

2つは、避難所運営に関する問題です。

まず、トイレの問題です。昨年12月内閣府が改定した「避難生活における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」に、避難所のトイレについてスフィア基準に沿って「女性用と男性用の割合が3:1になるように想定避難者数に応じて対応すること」とあります。6月9日、避難所の各種計画の見直し策定に向け、山口県地震・津波防災対策検討委員会第一回避難所運営検討部会が開催されました。今後行われる避難所の各種計画の見直しや策定の中で、トイレについて、スフィア基準に沿った女性用と男性用の割合が3:1にするこことが盛り込まれるものと思いますがお尋ねします。

次に、災害対応LPガスバルクシステムについてです。

宇部市の障がい者の防災・避難を考える市民の会は、6月6日、宇部市に、避難所へ同システムを導入するよう要請しました。同システムは、災害時にライフラインが寸断された際、LPガスによりエネルギーの供給を迅速に行うものです。経産省は、避難所などを対象に、同システムの設置などを支援しています。昨年3月31日時点、エルピーガス振興センターの調査で、補助活用実績が、全国1602カ所ありました。同システムの県内での導入実績をお尋ねします。県が計画する広域避難所に、同システムを導入すべきですがお尋ねします。

●大川真一総務部長

次に、避難所運営に関する問題についてです。

避難所において、スフイア基準で示されている女性用・男性用トイレの割合を避難所の運営に係る指針等に盛り込むかは、同委員会の「避難所運営検討部会」で検討しているところです。

また、災害対応LPガスバルクシステムに関するお尋ねのうち、県内における補助制度を活用した導入実績は、エルピーガス振興センターの公表資料によると11件となっています。

このLPガスバルクシステムを、現在整備に向けて検討している広域避難所に導入することについては、既に、山口県LP協会との間で協定を締結しており、災害時には、移動式のLPガス設備等の供給が受けられることから、現時点、導入する考えはありません。

◎藤本一規議員《再質問》

6月9日に行われた、第1回避難所運営検討部会の資料をいただきました。この中で、国の避難所に関する取組指針ガイドラインの改訂を具体的に元谷豊さんという講師がお話をされています。

私が指摘をした、トイレの女性男性3:1という問題も含めて、5つの柱が国の改正点だと、物資、食事、トイレ、生活空間、生活用水、この5つのスフィア基準を今後の避難所に活かすように、国は改訂をしたという風に、この6月9日の会議の中で詳しく講師が説明しています。

当然、県の避難所の各種計画の見直しの中で、トイレだけではなく、スフイア基準全体が反映されるものと思いますけれども、お尋ねします。

●大川真一総務部長

避難所運営に関する再質問にお答えをいたします。

トイレだけではなく、スフィア基準、5つの基準を避難所に運用するべきではないかとのお尋ねだったかと思います。

先程もご答弁いたしましたとおり、スフィア基準で示されている内容について、避難所運営に係る指針等に盛り込むかは、「避難所運営検討部会」で検討しているところです。

 JR美祢線の復旧について

◎藤本一規議員

質問の第4は、JR美祢線の復旧についてです。

4月9日、村岡知事をはじめ、29知事が連名で、石破首相に「全国的な鉄道ネットワークのあり方に関する特別要望」書を提出しました。要望書は「JR各社は、国鉄の分割民営化による発足時、多額の国鉄長期債務を引き離して国民負担とするほか、事業用固定資産の無償継承や経営安定化のための国費投入が行われ、会社全体の経営の中で内部補助によりローカル線を維持していくものとされた経緯がある」と指摘し、「被災を契機として、沿線自治体の意向を十分尊重することなく、鉄道事業者側の一方的事情により、安易に存廃や再構築の議論を行わないよう、国の責任においてJRを含む鉄道事業者に対し厳格な指導を行うこと」などを国に求めました。本要請を受けて、国は、JRにどのような指導を行ったのかお尋ねします。

5月22日、JR美祢線利用促進協議会総会が開かれ、JR西日本が、路線の一部を専用道路に変えてバスを走らせる「BRT=バス高速輸送システム」で復旧を目指す考えを示しました。協議会は、7月に臨時総会を開き、復旧の方向性を整理することを確認しました。

一昨日の本会議において県は、「臨時総会での意見や沿線自治体の意向を最大限尊重しながら、総合的に判断したい」と答弁されましたが、県は、JR西日本に、ローカル線維持の責任を果たし、鉄路としての運行を続けるよう求めるべきですが、お尋ねします。

●木安亜紀江観光スポーツ文化部長

次に、JR美祢線の復旧についての2点のお尋ねにお答えします。

まず、「特別要望を受けての国の対応」についてです。

現時点、国から、JRに対する指導内容についての説明は受けておりませんが、国において適切に対応されるものと考えており、今後も、情報収集に努めてまいります。

次に、県はJRに対し、鉄路としての運行を続けるよう求めるべきとのお尋ねです。

7月に開催予定の臨時総会では、5月の総会でJRから示された「BRTが適当」との考えなどについて、各構成団体の意見を集約し、復旧の大まかな方向性を整理することとされています。

県としては、これまでの議論やアンケート結果等を十分勘案するとともに、7月の臨時総会での意見や沿線自治体の意向を尊重しながら、美祢線の復旧方針を判断することとしています。

教育問題について

1、高校再編問題

◎藤本一規議員

質問の第5は、教育問題についてです。

第1は、高校再編問題です。

今年3月、一部報道機関が県教委は、県立高校再編整備計画後期実施計画について、10校減らす想定で検討を進めていることが分かった、と報じましたが、1昨日の本会議で県教委は、「今年度中には同実施計画を策定できるよう検討を進めており、できる限り早く、素案を取りまとめたい」と答弁されました。同実施計画について、9月県議会に素案を提案する見通しなのかお尋ねします。そのために、県教委は、自治体から意見聴取を行っているのかお尋ねします。

●根ケ山耕平副教育長

教育問題に関する数点の御質問のうち、まず、高校再編問題についてのお尋ねにお答えします。

最初に、後期実施計画の素案を9月県議会に提案する見通しなのか、についてです。

現在、検討を進めており、その内容がお示しできるようになった時点で素案を公表したいと考えています。

次に、自治体から意見聴取を行っているのか、についてです。

繰り返しになりますが、現在、県教委では、計画の策定に向けて検討を進めているところであり、その進捗については、意見聴取の有無を含めて、お示しすることはできません。

◎藤本一規議員《再質問》

高校再編についてですけれども、やっぱり、3学級以下は統廃合になるという、私は基準が最大の問題だと思います。その中で、これが強行されたらですね、今一旦、再編統合になっている小さな中山間地域の学校がもうなくなるということにもなると思います。この基準をそもそも見直すことが重要だと思います。再度お尋ねします。

●根ケ山耕平副教育長

教育問題についての再質問にお答えします。まず、高校再編について、望ましい学校規模4~8学級を見直すべきではないか、との再質問であったかと思います。

県教委では、将来を担う子どもたちに、活力ある教育活動の展開や生徒が他者と協働しながら切瑳琢磨できる環境づくりなど、より質の高い高校教育を提供するためには、一定の学校規模の確保をめざした学校・学科の再編整備を進める必要があると考えています。

こうした基本的な考え方のもと、地域における高校の実情や地域バランス、分散型都市構造にある本県の特性なども踏まえ、全県的な視点に立って再編整備に取り組んでいるところであり、後期実施計画の策定に当たっても、同様の方針で、検討していくこととしています。

2、不登校対策

◎藤本一規議員

第2は、不登校対策です。

日本共産党は、5月23日「子どもも保護者も安心できる支援を子どもを人間として大切にする学校を」と題する「不登校についての提言」を発表しました。

提言を踏まえ、吉良よし子参議院議員が9日の参議院決算委員会で、「子どもも先生も学校に行けなくなっている緊急事態」と指摘しました。23年度、県内での小中高の不登校児童生徒数は、3957人と過去最多です。同年度、県内での小中高教員の精神疾患を理由とした長期休職者数は、62人です。山口県も緊急事態です。過度な競争や管理を強める教育の転換が急がれます。

1つは、子どもの学びの場の整備、学びの多様化学校の設置です。4月現在全国に58校が設置されています。読売新聞は、「下関市に来年」開校すると報じました。下関市での学びの多様化学校開校に向けての状況をお尋ねします。

2つは、校内教育支援センターです。昨年7月の文科省の調査によると、県内市町の校内教育支援センターの設置率は24.4%と全国ワースト11位です。県独自のステップアップルームを含む校内教育支援センターを増やすべきですがお尋ねします。

●根ケ山耕平副教育長

不登校対策についてのお尋ねにお答えします。

最初に、下関市での学びの多様化学校についてですが、令和8年4月の開校に向け、施設整備等の準備を進めている状況です。

次に、校内教育支援センターを増やすべきとのお尋ねですが、設置促進に向けて、今年度当初予算で、市町への補助制度を創設したところです。

次に、フリースクールに通う子どもを支援する補助金についてですが、県教委では、校内教育支援センター等の学校内での学びの場の確保に努めているところであり、お示しの制度の創設は考えていません。

◎藤本一規議員《再質問》

学びの多様化学校については、どこの下関の市立学校で検討されているのか、お尋ねします。

●根ケ山耕平副教育長

次に、学びの多様化学校について、下関市のどの学校に設置をする予定か、というお尋ねであったかと思います。

設置場所につきましては、関西小学校の敷地内に文洋中学校の分校として開校する予定、というふうになっております。

◎藤本一規議員

3つは、フリースクールに通う子どもへの支援です。下関市と宇部市は、フリースクールに通う子どもを支援する補助金を保護者に交付しています。県教委としても同様の制度を創設すべきですがお尋ねします。

また、本年4月に介護休業制度等における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」の見直しが行われました。吉良議員の質問に、福岡厚労大臣が「育児・介護休業法におけます常時介護を必要とする状態に関する判断基準に適合する事例の中にはお子さんが不登校に至っているケースも想定され、基準に適合する場合は親が介護休業制度を利用することも可能」と答えました。子どもさんが不登校に至った場合、基準に適合する場合は、県職員が介護休業制度を利用することは可能だと考えますが、県知事の見解をお尋ねします。

●根ケ山耕平副教育長

次に、県職員の介護休業制度の利用についてのお尋ねにお答えします。

県職員の介護休暇については、日常生活を営むのに支障があるものの介護をする場合に取得できることとしています。

このため、不登校という事実そのもので判断することはできませんが、お尋ねの「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」に適合する場合には、取得要件を満たすものと考えています。

(2025年6月27日)

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