「1年単位の変形労働時間制」は撤回を
藤本議員は、県教育委員会が2月議会に提出した「1年単位の変形労働時間制」を導入するための条例改正案の問題点を指摘し、提案を撤回するよう求めました。
「1年単位の変形労働時間制」は、年度初めなど「繁忙期」には1日8時間以上働かせ、「閑散期」とされる夏休みなど長期休業中に「休日をまとめ取り」させる制度です。
藤本議員は、県教委は同制度を適用できる教員の条件として「時間外勤務が月42時間、年320時間(月平均で約27時間)以内」と説明しているが、県内教員の時間外勤務時間(月平均)は小学校39時間、中学校50時間、県立学校36時間(うち県立高校48時間)と大きく超過していることを指摘(右表)。「県内の学校に導入の前提がないことは明らかだ」と述べ、条例改正の撤回を求めるとともに、少なくとも同制度については、教員間に分断を持ち込まないため、学校単位での導入を前提とするよう求めました。
また、同制度を導入し、1学期に8時間以上働いた教員が、様々な理由で夏休み前に退職した場合は長時間労働分を補うことができないという制度的欠陥があることを指摘し、見解を質しました。
「法律施行に合わせるために条例改正を提案」
県教委は、「今年4月1日の法律施行に遅れることなく、規定の整備を行うために関係条例を提案した」と述べ、学校単位での導入については「育児・介護等を行う職員に配慮する必要があり、すべての教育職員が対象になるとは限らない」と答えました。
また、教育職員には時間外手当を支給する制度がないため、途中退職した職員に対して手当を払うことはできない、と制度的欠陥を認めました。
(2021年3月3日)