2023年11月議会・一般質問

行財政構造改革の一部凍結について

1,総人件費の縮減について

◎藤本一規議員

質問の第1は、行財政構造改革の一部凍結についてです。
まず、総人件費の縮減についてです。
県は2017年度から行財政構造改革をスタートさせ、歳出改革の1つとして、総人件費の縮減に取り組んできました。
資料1の通り、2010年度から20年度の10年間に給与費は決算ベースで約119億4千万円も削減されています。職員数が正規は1359人、非正規も72人減少しているためです。但し、教育委員会は非正規を335人も増やしています。「コストカット型経済からの改革」は岸田政権の一枚看板です。山口県も総人件費の削減、コストカットはやめるべきです。お尋ねします。

●平屋隆之副知事

総人件費の削減、コストカットはやめるべきとのお尋ねであります。
県では、社会経済情勢の変化等に対応した簡素で効率的な組織体制の構築に向け、これまでも組織のスリム化や事務事業の見直しによる業務量の削減等を適切に定員管理に反映し、総人件費の縮減に取り組んできたところであり、今後とも、こうした考えの下、不断の取組を実施してまいります。

◎藤本一規議員《再質問》

行財政構造改革についてです。
国のこの間の取り組みを振り返ってみたいと思いますが、2005年からは、国が集中改革プランというのを示してきました。事務事業の再編とか、民間委託とかく定数管理とか、6項目という国が項目を示して、目標を立ててやれというような、上からの地方行革でしたが、2015年、国はですね、地方行政サービスを効率的に、地方で考えて運営しろという方向になりました。
だから、それを受ければ、今、山口県が行っている、一部凍結されていますが、予算編成過程においてそれを再検証するという、総人件費の縮減、事務事業の見直し、公共投資等の適正化、公債費の平準化、公の施設の見直しという、この項目自体の妥当性についての検証は、当然されるものというふうに思いますが、お尋ねします。

●平屋隆之副知事

行財政構造改革の一部凍結の関係で、これまでの行財政構造改革で掲げている5つの取組項目の妥当性については検証されるのかどうか、というお尋ねでございました。
これについては、行財政構造改革の取組項目につきましても、改革の今後の対応を検討する中で、併せて検討してまいります。

◎藤本一規議員

今年度の常勤職員の女性割合は、39.1%であるにも関わらず、非常勤職員の女性割合は62.4%でした。県は、非常勤職員に女性が多いことをどうお考えですか。女性の正規職員を増やし、非正規職員の処遇を改善すべきですがお尋ねします。

●平屋隆之副知事

非常勤職員に女性が多いことをどう考えているのかとのお尋ねです。
会計年度任用職員等の非常勤職員の募集は、原則として公募により行っており、その際の男女比が、結果的に試験後の採用者数にも反映されているものと認識しています。
次に、女性の正規職員を増やし、非正規職員の処遇を改善すべきとのお尋ねです。
正規職員の配置は、その業務の量や性質等を踏まえた上で適正に行っており、引き続き、こうした考えに基づき対応をしてまいります。

2,会計年度任用職員の処遇改善について

◎藤本一規議員

次に会計年度任用職員の処遇改善についてです。
1つは、人事委員会勧告の遡及です。来年度以降は当然、「遡及する」という対応をとられると考えますが伺います。

●平屋隆之副知事

人事委員会勧告の遡及について、来年度以降は当然「遡及する」のか、とのお尋ねです。
本年5月、国から通知があり、常勤職員の給与を改定する場合は、会計年度任用職員の給与についても、その実施時期も含め、常勤職員に準じて改定することを基本とするよう示されたことを踏まえて、来年度からは、この通知に沿って対応する予定としています。

◎藤本一規議員

2つは、最低賃金を下回っていることへの対応です。
会計年度任用職員の行政職給料表1級1号給適用職員は、最低賃金水準を下回っていますが、その認識とどう対応したのかお尋ねします。

●平屋隆之副知事

会計年度任用職員の行政職給料表1級1号給適用職員は、最低賃金水準を下回っているが、その認識と、どう対応したのか、とのお尋ねであります。
本年10月に山口県の最低賃金が引き上げられたことに伴い、行政職給料表1級1号給が最低賃金を下回ったため、当該号給に決定していた職員について、10月以降、最低賃金を上回るよう、改めて給料決定をしたところです。

3,手当引き上げについて

◎藤本一規議員

3つは、手当引き上げについてです。
今議会に、会計年度任用職員の勤勉手当の創設と期末手当を引き上げる条例改正案が提出されました。これら手当は、遡及して今年4月から対応すべきですがお尋ねします。
また、手当創設や引き上げと引き換えに、会計年度任用職員の給与水準を引き下げるべきではないと考えますが、お尋ねします。

●平屋隆之副知事

勤勉手当と期末手当は、遡及して今年4月から対応すべきとのお尋ねであります。
まず、勤勉手当については、その支給の根拠となる改正地方自治法の施行日が、令和6年4月1日であるため、遡及することはできません。
一方、期末手当については、本県では、年度当初の任用時に示した給与等の勤務条件を年度末まで適用していることや、当該勤務条件に、年度途中での給与改定があり得ることを明示していないことから、4月に遡及して改定を行うことは考えておりません。
次に、手当創設や引上げと引き換えに、会計年度任用職員の給与水準を引き下げるべきではない、とのお尋ねであります。
この度の勤勉手当の支給開始や期末手当の引上げに伴い、給料や報酬、その他の手当を引き下げることは考えておりません。

◎藤本一規議員《再質問》

会計年度任用職員についてです。県は市町に遡及を求めていて、県自身は遡及しないというのは許されない。11月9日の参議院総務委員会で、日本共産党の議員が、この通知は何か、って聞いたら、常勤職員の給与が本年4月に遡及して改定された場合には、非常勤職員の給与についても4月に遡及して改定されるようにしなさい、という内容だと言いました。そして、財政措置はしていると、遡及した場合。なぜ遡及をしないのか、お尋ねをしたいと思います。

●平屋隆之副知事

会計年度任用職員の処遇改善の質問でございました。遡及対応する市がある中で、また、地財措置を踏まえて、県はなぜ遡及しないのか、というお尋ねでありますが、県内遡及措置を講じる団体においては、それぞれの団体の事情を踏まえて判断されたもの、というふうに考えておりますけれども、本県の場合には、国の通知自体が本年5月ということで、その時点ではすでに本年度の給与等の勤務条件を会計年度任用職員に明示した上で任用している、という状況にございます。本県では、年度当初の任用時に示した給与等の勤務条件を年度末まで適用していることや、当該勤務条件に年度途中での給与改定があり得ることを明示していないことから、4月に遡及して改定を行うことは考えておりません。

4,教育委員会に関する問題について

◎藤本一規議員

4つに、教育委員会に関する問題についてです。
この10年で、非常勤職員が大幅に増えた要因は何だとお考えですか。学校現場で正規職員を抜本的に増やし、来年度は、中学校2・3年生を35人学級化に戻すべきですが、見通しをお示し下さい。

●木村香織副教育長

この10年間で、非常勤職員が大幅に増えた要因についてです。
本県では、教員の大量退職に対応するため、近年、多くの初任者を採用しており、この初任者が担当する学級や授業を補助する非常勤講師を配置したことなどから、増加したものであります。
次に、来年度、中学校2年生、3年生を35人学級化に戻す見通しについてです。
市町教委とともに、新たな人材の掘り起こしや臨時的任用教員の確保を行うことにより、今回の措置が1年限りとなるよう取り組んでいるところです。

5,公の施設の見直しについて

◎藤本一規議員

第5は、公の施設の見直しについてです。
県有11施設を移管・統廃合・運営手法を見直すなどとしていましたが、「市町との移管等に関する協議は中止」されています。
市町の財政状況から、県有施設を市町に移管する時ではないと考えます。2026年度以降も、県有施設として、指定管理を継続すべきですがお尋ねします。

平屋隆之副知事

公の施設の見直しについてです。
現在、行財政構造改革の一時凍結に伴い、公の施設の移管等に関する市町との協議は中止しているところであります。
行財政構造改革については、来年度当初予算の編成過程において、コロナ禍を経た行財政状況の変化を検証し、様々な政策課題に対応する財政需要や国の財源措置の動向を精査した上で、公の施設の見直しも含め、今後の対応を検討することとしています。

県政の諸課題について

新生児マススクリーニング検査の拡充について

◎藤本一規議員

質問の第2は、県政の諸課題についてです。
1つは、新生児マススクリーニング検査の拡充についてです。
私は、2月県議会環境福祉委員会で、新生児マススクリーニング検査に関し、18府県で、重症複合免疫不全症、脊髄性筋委縮症の両方の検査が実施されているとの報道を紹介し、山口県での実施を求めました。
県が11月9日、国に来年度予算編成に関して行った要望の中に、新生児マススクリーニング検査の対象疾患の拡大があります。11月29日成立した国の補正予算に、検査体制が整った都道府県と政令市に2疾患の検査費用への補助が含まれています。県は、国の補正予算を活用して2疾患の検査を公費で行うべきですがお尋ねします。

●國吉宏和健康福祉部長

新生児マススクリーニング検査の拡充についてのお尋ねにお答えします。
今般の国の補正予算において措置された、検査の拡充に係る実証事業を活用し、本県においても、公費負担による検査の実施に向けて取り組むこととしています。

◎藤本一規議員《再質問》

新生児マススクリーニング検査の拡充は、まあ、すごい短い答弁でしたけれども、やるということでした。拡充した検査が公費負担によって早期に実施できるように取り組むと。まあ、評価いたします。国の補正予算が成立したのは11月の末くらいですから、今、補正予算には、その検査の拡充費用は計上されていません。ならばですね、お尋ねしますが、来年2月の、今年度最終補正予算に検査拡充の費用が計上される見通しなのか、先ず、お尋ねいたします。早期に実施と、私にも言っちやったですね。早期に実施との答弁でしたけれども、新生児の検査拡充がいつから、県内の子どもたちに実施できるのか、その見通しをお示しいただきたいと思います。

●國吉宏和健康福祉部長

新生児マススクリーニング検査の拡充について、予算計上時期、あるいは実施時期の見通しについてのお尋ねにお答えします。
国の実証事業について、実施スケジュールなど、詳細な内容が示されていないこと等から、今後の対応について、現時点において、お答えすることはできません。

LGBTに関するワーキンググループの検討状況について

◎藤本一規議員

2つは、LGBTに関するワーキンググループの検討状況についてです。
6月県議会での私の質問に、藤田環境生活部長は「関係課で構成するワーキンググループを設置し」新たな取り組みを検討していくと回答しました。
10月12日、山口県弁護士会は「理解増進法の制定を受け、改めて、性の多様性を尊重し、LGBTsの人権を擁護する地域社会の実現を求める会長声明」を発出し、県と県内すべての自治体に対し、パートナーシップ認証制度の導入などを求めました。
10月23日、山口レインボープライド2023実行委員会は、LGBT理解増進法の活用に関する要望書を県知事に提出し、パートナーシップ制度の導入などを求めました。
朝日新聞が9月に行った同性パートナーがいる職員への扶養手当の支給に関する調査について、11都県が支給できるとした一方で、山口県を含む12道府県は支給できないとしました。
私は、同性パートナーがいる県職員への扶養手当が支給できるようワーキンググループで検討すべきだと考えます。
ワーキンググループを構成する関係課と会議の開催状況をお尋ねします。

●藤田昭弘環境生活部長

はじめに、LGB Tに関するワーキンググループの検討状況についての2点のお尋ねにお答えします。
まず、ワーキンググループを構成する関係課と会議の開催状況についてですが、男女共同参画課をはじめ、人事課、給与厚生課、住宅課など12課で構成し、これまでに、3回の全体会議とテーマごとの部会を適宜開催しています。

◎藤本一規議員

ワーキンググループで、①パートナーシップ宣誓制度②宣誓書受領証を持つカップルの県営住宅への入居③LGBT理解のハンドブック作成④県職員向けハンドブックの作成⑤扶養手当支給を含む県職員の福利厚生―についてどのような検討を行っているのかお尋ねします。

●藤田昭弘環境生活部長

次に、どのような検討を行っているかについてですが、
パートナーシップ制度など、お示しのあった項目等について、導入又は実施するかどうかを含め、当事者団体の意見や他県の例などを踏まえ、検討を進めています。

◎藤本一規議員《再質問》

パートナーシップ宣誓制度、全国でどんどん広がっていますが、山口県として、まず、2022年度までに導入した都道府県数、23年度、今年度に導入した、あるいは導入見込の都道府県数、来年度以降に導入見込の都道府県数、合計どれくらいか、というのをどう認識されているか、お尋ねします。

●藤田昭弘環境生活部長

LGBTに関連して、パートナーシップ制度の他の都道府県の導入状況についてのお尋ねでございましたが、2022年度までに導入済みが12都府県、2023年度導入済み及び導入予定8県、2024年度以降導入予定7県、導入済み及び導入予定としているのは合計27都府県、ということでございます。

◎藤本一規議員《再々質問》

パートナーシップ宣誓制度については、27都府県で近く制度ができる。今年度中には県として宣誓制度導入の意向を表明することは最低限じやないかと、当事者団体もパートナーシップ宣誓制度の制定を求めているわけですから、ぜひゴールを決めるべきだと思いますけれどもお尋ねします。

●藤田昭弘環境生活部長

本県のパートナーシップ制度の導入表明時期についてご提案がありましたが、現在、導入するかどうかを含め、検討を進めているところです。

県条例に関する諸課題について

山口県公文書等管理条例について

◎藤本一規議員

質問の第3は、県条例に関する諸課題についてです。
第1は、山口県公文書等管理条例についてです。
2月県議会で、「公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える県民共有の知的資源」として、「県民が主体的に利用」するための「山口県公文書等管理条例」が全会一致で可決しました。来年4月の本格施行に向け、現在、山口県公文書管理委員会が開催され、条例の規則や指針の審議が行われています。
まず、文書等の作成についてです。
山口県公文書等管理条例第4条は「当該実施機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該実施機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう」文書等を作成しなければならない、と定めています。
山口県包括外部監査人による「令和4年度包括外部監査の結果報告書」には、デジタル行政についての監査結果が示されました。この中に、検証プロセスの可視化に関し「委託業者の選定過程が公正であることが客観的かつ合理的に説明可能となるよう文書等で残されるべきであった。」などの指摘があります。
県は、包括外部監査人からの指摘を受けて、意思決定に至る経緯などに関する公文書をどう作成しようとしているのかお尋ねします。県は、条例の本格施行に向け、意思決定に至る経緯などに関する公文書の作成を職員にどのように徹底しようとしているのかお尋ねします。

●平屋隆之副知事

公文書等管理条例に関する数点のお尋ねにお答えします。
まず、包括外部監査人からの指摘等を受けて、意思決定に至る経緯などに関する公文書をどう作成しようとしているのか、とのお尋ねです。
包括外部監査人からは、財務事務手続きの公平性・透明性確保等の観点から、委託先の選定過程等を客観的かつ合理的に説明可能となるよう文書等で残すべきとの指摘等がなされたものであり、今後、関係課において、所要の措置を講じることとしています。

公文書の管理について

◎藤本一規議員

2つは、公文書の管理についてです。
これまでは、保存期間が満了すると、リストが県文書館に送付されて、選別が行われていました。過去5年で、文書館が引き継ぎ依頼を7059件したにも関わらず、実際に移管されたのは、5分1程度の1524件に留まっています。
資料2の通り、来年度以降は、永年保存のルールが無くなり、条例に基づいて、文書等は、文書館への移管か、新保存期間の設定か、となります。廃棄される文書は、文書館に報告されることになります。
条例制定を契機に、公文書が適切に管理されるためには、県職員による公文書の適切な管理の徹底と、文書館の抜本的な体制強化が求められます。これにどう対応するのかお尋ねします。

●平屋隆之副知事

次に、条例の本格施行に向け、意思決定に至る経緯などに関する公文書の作成を職員にどのように徹底しようとしているのか、とのお尋ねです。
条例の施行に当たっては、今年度中に、条例や規貝リ、規程の内容や留意事項等について、文書を発出するとともに説明会を開催することにより、職員への周知徹底を図ることとしています。
次に、公文書の適切な管理の徹底と県文書館の体制強化についてであります。
公文書の管理を適正かつ効果的に行うため、職員に対し、必要な知識及び技能の習得、向上に必要な研修を行うこととしており、こうした研修等を通じ、引き続き公文書の適切な管理の徹底を図ってまいります。

公文書保管環境の整備について

◎藤本一規議員

3つは、公文書保管環境の整備についてです。
私は、2013年9月県議会で、公文書を保管している文書館と春日山庁舎を視察し、文書保管環境の改善を求めました。
先日、再び文書館と春日山庁舎を視察しました。両施設にこれ以上文書を保管するスペースはありません。春日山庁舎は、築94年となり、浸水対策や除湿機能の対策は依然として不十分なままです。
条例の本格施行に向け、春日山庁舎での文書管理環境の抜本的な改善及び新しい文書保管場所の確保が急務です。独立した文書館の建設を含め、公文書管理場所をどう拡大するのかお尋ねします。

●平屋隆之副知事

県文書館の体制については、条例施行後の業務内容等を勘案しながら、検討を行ってまいります。
次に、公文書の保管環境の改善及び保管場所の確保についてです。
条例施行後、実際に県文書館へ引き継がれる文書量等を見定めながら、保管環境の面も含め必要な対応を検討することとしており、 当面は、春日山庁舎での保管を継続することとしています。

◎藤本一規議員《再質問》

県条例についての、まず公文書管理条例についてです。
今、私もあの、10月10日のですね、山口県公文書管理委員会でのですね資料等情報公開請求をして、開示をしていただきました。でまあ保存期間が先ほどから資料でも示しているように変わるわけですね。第1回の会議で委員から出された意見が第2回目の会議で、事務局からこうしますということで提案がされています。やっぱり一番気になったのはですね、この条例が制定されることによって、長い期間県に保管されていた文書が保存期間が満了したことをもって安易に廃棄されることがないように対応してほしいと。第1回目の委員会で、こういう貴重な委員の意見が出されました。第2回会議でどのような対応をすることになったのか、お尋ねしたいと思います。
公文書の管理については、当面、春日山庁舎というふうに言われましたが、耐震性、浸水、除湿もっと文書が増えるわけですが、私は劣悪な保管環境だと思っています。春日山庁舎のハード整備は急がれると思いますが、お答えを頂きたい。

●平屋隆之副知事

公文書等管理条例について、2点の再質問でございます。
まず、1点目は公文書等管理条例の施行に伴って、いろいろ状況が変わってくる中で、先般の第1回公文書管理委員会で出された長い期間県に保存されていた文書が、条例施行に合わせて期間が満了することをもって安易に廃棄されることがないように対応されたいという意見が、第2回の委員会においてどのような対応となったのか、というご質問でございました。
今お尋ねのありました第1回委員会における意見を踏まえまして、条例施行に合わせて、保存されていた文書が適切に管理されるよう、今後策定する山口県公文書管理指針におきまして、所要の追記をすることとし、その旨を第2回の委員会に報告したところであります。
具体的には、「保存期間が満了した旧永年保存文書においては、保存期間が満了した際に移管される公文書の内容等を参酌して移管の手続きを行うとともに、廃棄するにあたっては、規程にもとづいた所要の手続きが必要であることに留意すること。」という内容になっています。
それから、春日山庁舎のハードの整備はどうするのかというお尋ねでございました。
春日山庁舎については、浸水対策等として2階以上に書庫を設置をして、県文書館の職員が適宜書庫の換気を行っている等の対応を行ってはおります。当面は、春日山庁舎で保管はいたしますが、先ほども答弁したとおり、条例施行後において、文書館に引き継がれる文書量等を見定めながら保存環境面も含めて必要な対応については検討してまいります。

山口県自転車の安全で適正な利用促進条例について

◎藤本一規議員

第2は、山口県自転車の安全で適正な利用促進条例についてです。
来年10月の条例全面施行に向け、山口県自転車の安全で適正な利用の促進に関する検討委員会が開催され、条例素案が示されました。
1つは、ヘルメットの着用の推進についてです。
検討委員会で示された条例素案の第14条には、「県は、市町、学校、関係団体及び事業者と連携し、自転車利用者の乗車用ヘルメットの着用を推進するため、情報の提供、啓発、その他の必要な施策を行うものとする。」とあります。
県が、条例施行に向けて、自転車用ヘルメットの着用の推進を図るため、どのような施策を進めようとしているのかお尋ねします。

●京牟礼英二観光スポーツ文化部長

山口県自転車の安全で適正な利用促進条例に関する御質問のうち、ヘルメットの着用推進についての2点のお尋ねにお答えします。
まず、自転車用ヘルメットの着用推進を図るため、どのような施策を進めようとしているのかについてです。
県では、本年4月1日から、全年齢で自転車乗車時のヘルメット着用が努力義務化されたことを受け、各季の交通安全運動の重点項目に「自転車等のヘルメット着用」を盛り込み、県警察をはじめ、交通安全山口県対策協議会の構成機関と連携しながら、県内各地での広報啓発活動に取り組んでいるところです。
条例施行に向けては、こうした取組を一層強化していきたいと考えており、具体的には、学校や地域等で交通安全教育を行う「セーフティライフセミナー」や、ヘルメット着用の有効性を啓発する動画の活用など、様々な機会を通じて、情報提供や意識啓発に努めてまいります。

◎藤本一規議員

資料3の通り、6都県で、自転車用ヘルメットの購入費補助を行っています。
条例素案の第16条には、「県は、自転車の安全で適正な利用に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする」とあります。県内では、今年度、防府市と和木町で自転車用ヘルメットの購入費補助制度が実施されましたが、条例施行を受け、県は、新年度から自転車用ヘルメット購入費補助制度を創設すべきですがお尋ねします。

●京牟礼英二観光スポーツ文化部長

次に、ヘルメットの購入費補助制度の創設についてです。
自転車用ヘルメットは、万が一の交通事故の際に、自身の身を守るための必需品であり、「自分の安全は自分で守る」という意識の下で、自転車利用者がその必要性を理解し、着用に努めていただくことが重要と考えています。
このため、県では、市町や学校、事業者等と連携し、ヘルメットの着用推進に向けた普及啓発活動を積極的に展開することとしており、現時点では、県が補助制度を創設することは考えていません。

道路環境の整備について

◎藤本一規議員

2つは、道路環境の整備についてです。
条例素案の第15条には「県は、国及び市町と連携し、自転車利用者が自転車を安全に通行させることができる道路交通環境の整備に努めるものとする」とあります。
自転車道、車道混在(矢羽根型路面表示)、大規模自転車道、自転車歩行者道整備にどう取り組んだのかお尋ねします。条例施行に向け、大規模自転車道の維持管理費の増額を含め、新年度以降、これら事業にどのように取り組もうとしているのかお尋ねします。

●村岡嗣政知事

私からは、山口県自転車の安全で適正な利用促進条例に関して、道路環境の整備についてのお尋ねにお答えします。
自転車は、あらゆる世代の人々が気軽に利用でき、環境にやさしく、サイクリングを通じた健康づくりや余暇の充実、観光振興等にも資する便利な乗り物です。
その一方で、一旦事故が発生した場合には、重大な結果を招く恐れがあることから、安全で適正に利用できる道路交通環境の整備が重要と考えています。
このため、これまでも、自転車道等について、公安委員会や市町等と連携しながら、地域の課題やニーズを把握した上で、利用状況等を勘案し、計画的に整備を進めてきたところです。
また、こうして整備してきた大規模自転車道などの道路施設を良好な状態に保つため、日々のパトロールにより道路の状況を把握した上で、支障のある箇所の舗装補修や草刈りを行うなど、適切な維持管理にも努めてきたところです。
県としては、引き続き、限られた予算の中で、自転車道等の整備や適切な維持管理に努め、全ての人が安心・安全に利用できるよう、自転車通行環境の整備に取り組んでまいります。

教育に関する諸問題について

高校再編について

◎藤本一規議員

質問の第4は、教育に関する諸問題です。
第1は、高校再編についてです。
まず、地域説明会やパブリックコメントについてです。
県立高校再編整備計画前期実施計画一部改定(素案)に対して、5か所の会場で、地域説明会が開催され、11月9日を期限として、パブリックコメントが行われました。
地域説明会やパブリックコメントではどのような意見が出されたのか、意見を受けて素案をどのように見直そうとしているのか、お尋ねします。

●木村香織副教育長

地域説明会やパブリック・コメントではどのような意見が出されたのか、また、意見を受けて素案をどのように見直そうとしているのか、とのお尋ねです。
地域説明会やパブリック・コメントでは、「大規模校ばかりでなく、小規模校を残すことも考えてほしい」など、学校の存続を求める御意見がある一方で、「子どもたちが切蹉琢磨できる環境は必要であり、新しい学校に期待をしている」など、新高校の設置に期待を寄せる御意見もいただきました。
今後、いただいた御意見も踏まえ、「県立高校再編整備計画前期実施計画一部改定」を、案としてお示ししたいと考えています。

◎藤本一規議員

次に、周防大島高校についてです。
繁吉教育長は記者会見で、柳井地域にある周防大島高校が高校再編の対象なのか問われ「同校は元々再編対象ではない。県内で唯一、全国に生徒を公募している高校であることや地域バランスを踏まえた」と答えたと報じられています。なぜ、周防大島高校だけ「地域バランス」を考慮されたのか、教育長の説明を求めます。
次に、熊毛北高校についてです。
今議会に、素案から熊毛北高校の除外を求める請願が、地元4団体から提出されました。請願書には、熊毛北高校をはじめ、地域の小中学校がともに「熊毛学園」という連携教育を行っていることが書かれてあります。また、熊毛中PTAや地域関係団体の連名で、「熊毛学園」の取り組みを評価し、熊毛北高校の再編計画に賛同できないとする要望書が教育長に提出されました。
熊毛北高校から柳井地域に行く交通手段は限られ、素案が強行されたらJR岩徳線の存続も危ぶまれるとの声が上がっています。地域バランスを踏まえれば、熊毛北高校を再編統合から除外すべきと考えますがお尋ねします。
今議会の文教警察委員会で再編案の説明は行うべきではないと考えますが、教育長の見解を尋ねます。

●木村香織副教育長

なぜ周防大島高校だけ地域バランスを考慮したのか、地域バランスを踏まえ熊毛北高校を計画から外すべきではないか、どのお尋ねにまとめてお答えします。
再編整備については、中学校卒業見込者数の推移や中学生の志願状況、高校生の通学実態などに加え、地域バランスも踏まえ、検討しています。
次に、今議会の委員会で再編案の説明は行うべきではないと考えるがいかがか、とのお尋ねです。
「再編整備計画」の案については、適切な時期に文教警察委員会でお示ししたいと考えています。

◎藤本一規議員《再質問》

今議会で、大内議員さんと中嶋議員さんから地域連携教育ができるのかという質問がされました。そして、再編整備に関わらず、地域連携教育はされるという主旨の教育委員会の答弁でございましたが、私が質問で紹介したように、熊毛学園というのは、熊毛北高校があっての熊毛学園です。熊毛北高校がなくなろうとしているのに、じゃあ、熊毛地域に住むA、B、C高校の生徒を集めて、小・中学校の生徒と連携教育をしようというのですか。再編整備に関わらず、なぜ熊毛北で熊毛学園が継続できると認識されているのかお尋ねしたい。
それから、交通機関が限られていると、私言いましたけれども、私、調べました。柳井にですね、8時に着こうと思ったら、島田駅から、7時43分の,JR山陽本線の電車がありますけど、これに間に合わなければいけません。確かに、熊毛北周辺地域からですね、その島田駅に向かうバスがありますけれども、始発がですね、7時30分程度ですね。間に合いません。バスが確保されていないのにですね、補助ができないわけです。7キロを自転車で行けというのかということなんですよね。だから、まさにこの熊毛北高校が最後、高校再編に入ったのは、やっぱり机上の論理だというふうに思います。せめて県教委が、島田駅までのバスを確保、バス関係者に当たってですね、見通しが立ちましたということで地域に説明していく必要があるというふうに思いますけれども、お尋ねをしたいというふうに思います。

●木村香織副教育長

まず1点目でありますが、地域連携教育の関係で、高校再編によって閉校となった場合、高校を含めた地域連携教育を進めることができないのではないかというお尋ねであったかと思います。
本県の地域連携教育は、地域における県立高校の有無に関わらず推進してきたところでありまして、たとえ地元の高校が再編整備の対象となっても、市町教育委員会と連携しまして、小・中学校や地域の実情に応じ、今後も地域協育ネットの仕組みを生かしながら推進してまいりたいと考えております。
次に、バスが確保されないまま、熊毛北高校を再編統合することは、おかしいのではないか、条件が整備されてから対象とすべきではないかというお尋ねであったかと思いますけれども、県教委では、高校の通学区域を、県内全域としておりまして、中学生の学校選択にあたりましては、本人の進路希望や適性のほか、通学の利便性なども考慮されているものと考えていますけれども、生徒の通学の利便性の維持向上を図る必要もあると考えておりまして、毎年、公共交通事業者に対して、運賃や運行ダイヤ、そして路線等に関する働きかけを行っているところであります。
しかしながら、今後、中学校卒業者数の減少がさらに見込まれる中、より質の高い高校教育を提供するためには、一定の学校規模の確保をめざした再編整備を着実に進める必要があると考えているところであります。

県立大学附属高校について

◎藤本一規議員

第2は、県立大学附属高校についてです。
県立大学は9月21日、県教委に附属高校化の対象校として周防大島高校の設置者変更を求める要望書を提出しました。11月24日に行われた教育委員会会議で、県立大学の要望を了承する県教委の回答書が示され、了承され、大学側に文書で回答がされました。
私は10月12日、兵庫県立大学附属高校を視察しました。同校は兵庫県立大学理学部に隣接しています。県教委はなぜ、県立大学から約80キロも離れた周防大島高校を同大学の附属高校化の対象とすることを了承されたのか、ご説明下さい。

●木村香織副教育長

まず、県立大学から80キロ離れた周防大島高校を、なぜ、附属高校化の対象とすることを了承したのか、とのお尋ねについてです。
県立大学からの要望を受け、県教委で検討した結果、県立大学が周防大島高校を附属高校化の対象校に選定した理由は妥当である、また、附属高校化により、教育内容等が充実する可能性があると判断して、設置者変更を了承したところです。

◎藤本一規議員

兵庫県立大学附属高校の教職員は全員が兵庫県の教職員でした。教育委員会会議の資料に「教員配置や施設・設備、教育課程、入学者選抜、専攻科等については、引き続き、県立大学と協議を行い、考え方を整理する必要がある」とありますが、教員配置などについて県立大学と今後、どのように協議していくのかお尋ねします。

●木村香織副教育長

教員配置などについて県立大学と今後、どのように協議をしていくのか、とのお尋ねについてです。
附属高校の教員配置等については、まずは、設置者となる県立大学において、教育課程の編成などを進める中で、検討されるものと考えていますが、県教委といたしましても、県立大学からの求めに応じ、 協力してまいります。

県立高校でのいじめ問題について

◎藤本一規議員

第3は、県立高校でのいじめ問題についてです。
県立高校から転校を余儀なくさせられた生徒と保護者は、県庁で記者会見を開き、同級生から「死ね」などのいじめを受けたとして、県教委に、県いじめ問題調査委員会の開催や調査報告書を早期にまとめるように求めたと報じられました。私は、先日、当該生徒と保護者にお会いしていじめの実態をお聞きしました。
昨年8月19日の県教育委員会会議に、山口県いじめ問題調査委員会委員の任命が議案となっていますが、同委員会は、当該生徒のいじめ問題の調査のために設置されたものなのかお尋ねします。当該生徒は、いじめの認知を求めていますが、委員会の調査の結果、いじめはあったと認知されたのかお尋ねします。
当該生徒は、県教委に、①加害生徒の更生②当時の教職員からの謝罪③当該高校でのいじめの再発防止対策と発生した場合の体制の明確化④県立高校でのいじめ防止対策と発生した場合の体制の明確化⑤被害者へのハード・ソフト支援を求めています。当該生徒の思いに県教委はどう応えようとしているのかお尋ねします。

●木村香織副教育長

県立高校でのいじめの問題についての数点のお尋ねにお答えします。
まず、「山口県いじめ問題調査委員会」は、当該生徒のいじめ問題の調査のために設置されたものなのか、についてです。
同委員会は、いじめの防止等のための対策に関する重要事項についての調査及び審議、並びに、県立学校で発生したいじめの重大事態に係る調査をするため、条例に基づき、平成26年から県教委の附属機関として設置しているものであり、当該生徒のいじめ問題の調査のためだけに設置したものではありません。
次に、委員会の調査の結果、いじめはあったと認知されたのかについてですが、調査結果の公表前であり、お答えすることは差し控えさせていただきます。
次に、当該生徒の思いに県教委はどう応えようとしているのかについてですが、当該生徒・保護者の思いに寄り添うことを第一として対応してまいりたいと考えています。

◎藤本一規議員《再質問》

いじめ問題ですが、2つのことを言われました。当該生徒だけに、このいじめ調査検証委員会も設けているのではない、というのといじめがあったのかという問いに対しては、調査結果前なのでということです。
当該生徒の問題に関しては、やはり山口県いじめ調査委員会が行われたと私は今の答弁で認識しましたけれども、お尋ねをしたいと思います。
さて、大変残念な2019年7月に県立高校男子生徒が自死をするということがありました。いじめ防止対策推進法第30条に基づいて山口県いじめ調査検証委員会が設置されて、いじめがあったという報告が2019年2月5日にまとまって、これが今、ホームページ上に公開されています。
さて、いじめ防止対策推進法28条に基づく山口県いじめ調査委員会が報告書を作成した場合、30条同様、県教委は報告書をホームページ上に公開されるものと思いますけれども、お尋ねをしたいと思います。
私はZ世代の4人の子を持つ父親です。先ほど言ったように、当該生徒の方と保護者の方から直接いじめの実態をお聞きいたしました。本当に壮絶ないじめの実態に胸が張り裂けるような思いで2時間ぐらいお話をお聞きいたしました。
私はですね、同時に先ほど言った2019年2月の報告書が活かされていれば、その私が聞いた当該生のいじめ事案は発生しなかったのではないかと私は言わなければいけません。
報告書にはいじめの認定と認知と合わせて後半に、当該高校への提言、そして県教委に対する提言、そして、県教委調査のあり方に対する提言というのがあります。特に3つ目の県教委調査のあり方についての提言、早期の広範かつ詳細な調査の実施と2019年でも指摘をされているわけですが、今回の事案でそのことが履行されていたら、その私がお聞きをしたような事案は発生していなかったのではないかと私は
本当に悔やまれて仕方がありません。県は2019年2月の報告書を当該高校と県教委のいじめ防止対策にどのように活かしたのかお尋ねしたいと思います。

●木村香織副教育長

いじめ問題調査委員会は、開催されたのかという御質問がありましたけども、これは開催いたしました。
それから、次に、同調査委員会の結果の報告についてですが、公表されるのかというお尋ねがありました。
国のガイドラインではですね、公表するか否かは、事案の内容や重大性、被害児童生徒、保護者の意向等を総合的に勘案して適切に判断することとし、特段の支障がなければ公表することが望ましいとされておりますことから、本事案は公表する予定であります。
それから次に、2019年の調査の結果が学校や教育委員会にどう活かされているのかというお尋ねでありましたけれども、当該校におきましては、教職員を対象とした研修会、更には生徒に対する予防教室の実施等により、いじめ防止に向けた理解を深めるなど、いじめ対策に取り組んでいるところであります。
また、県教委では、その当該校だけではなくて、県内すべての公立学校におきまして、同様に管理職を含めた教職員が対象とした研修会でありますとか、生徒に対する予防教室の実等によりまして、いじめ防止に向けた理解促進などをしっかり図られるよう対策を行っているところであります。

◎藤本一規議員《再々質問》

いじめの問題について、ちょっと最初にお尋ねしますが、当該生徒の事案について、いじめ調査委員会が開かれたという理解でいいでしょうか、お尋ねします。

●木村香織副教育長

いじめ調査委員会は、当該生徒の調査のために開催したのかというお尋ねでありました。
この委員会の設置趣旨については先ほど申し上げたとおりでありますけれども、この度は、当該生徒さんの調査のために開催いたしました。

夜間中学について

◎藤本一規議員

第4は、夜間中学についてです。
文科省は9月14日、都道府県教委などに、「夜間中学の設置・充実に向けた取組の一層の推進について(依頼)」を事務連絡しました。事務連絡には、25年度には、36都道府県・政令市に58校の夜間中学が設置見込みとしました。
資料4の通り、関西以西で、開校に向け検討を進めていることを公表すらしていないのは、和歌山、山口、島根、愛媛、大分、沖縄の6県のみです。
県教委は、新年度中には、山口県を開校に向けて検討していることを公表する地域にすべきですがお尋ねします。

●木村香織副教育長

夜間中学についてのお尋ねです。
県教委では、令和4年度に実施したニーズ調査の結果を踏まえ、市町教委との協議を継続しており、引き続き、夜間中学設置の必要性について、検討しているところです。

◎藤本一規議員《再質問》

36都道府県で夜間中学校が広がっている。国は2027年度までに全ての都道府県で夜間中学校をつくる、ということだが、その国の目標に間に合うのか。県教委の考えをおたずねします。

●木村香織副教育長

夜間中学についてのお尋ねがありました。
国が夜間中学を設置する目標を掲げているが、本県はどうするのかとお尋ねがありましたけれども、県教委といたしましては、現時点で、県内での夜間中学の設置に係る情勢に変化はないと捉えておりますが、引き続き市町教委とも連携しながら、ニーズの把握に努め、公立夜間中学の設置の必要性について、検討してまいりたいと考えております。

県管理の道路・河川等の維持管理について

道路サポーター事業について

◎藤本一規議員

質問の第5は、県管理の道路・河川等の維持管理についてです。
1つは、道路サポーター事業についてです。
県は、自治会等が県が管理する国道や県道の草刈りをする場合、委託料を支払う「きらめき道路サポート事業を行っています。活動経費の一部支援額は2020年から、1㎡当たり44円です。2020年から今年までに全職種の労務単価は、8.9%上昇しています。新年度から活動経費の支援額を引き上げるべきですがお尋ねします。

●片山克浩土木建築部長

県管理の道路・河川等の維持管理についての数点のお尋ねにお答えします。
まず、道路サポーター事業についてです。
「きらめき道路サポート事業」の活動経費の支援額については、近年、労務単価や燃料価格等が上昇していることを踏まえ、既に見直しの検討を進めているところです。

◎藤本一規議員《再質問》

道路の問題については、道路サポーター事業、既に見直しの検討しているという答弁でした。㎡当たり44円を来年度上がるということなんですね。

●片山克浩土木建築部長

先ほど答弁いたしましたとおり、現在、労務単価の上昇を踏まえ、検討を進めているところです。

河川管理サポーターについて

◎藤本一規議員

2つは、河川管理サポーターについてです。
県は、県管理河川での環境美化活動に対して、飲み物代相当を助成する河川環境美化活動助成事業を実施していますが、県民に十分周知されていません。
公益社団法人食品容器環境美化協会が、今年8月現在の都道府県のアダプトプログラム全国普及状況を調査した結果を見ると、全国41道府県で、自治体が管理する河川などについて、自治会などに補助を行う制度を設けていました。
県のきらめき道路サポート事業を河川にも広げる制度を創設し、県民に広く周知すべきですがお尋ねします。

●片山克浩土木建築部長

河川管理サポーターについてです。
河川に繁茂する草については、通常、治水上大きな支障とならないことから、草刈りを行っていませんが、支障となる場合には草刈りを行うこととしており、その作業は危険を伴うため、専門業者に委託し、実施しています。
このため、河川については、「きらめき道路サポート事業」と同様の制度を創設することは考えていません。
なお、河川環境美化活動助成事業は、道路サポート事業のように、維持管理を主な目的にしたものではなく、あくまでも環境美化を目的として、地域の団体が自発的に行う草刈りに対して助成を行うものであり、市町を通じて周知を図っているところです。

自治会等への業務委託制度の創設について

◎藤本一規議員

3つは、自治会等への業務委託制度の創設についてです。先日、宇部市で、県から業務委託を受け自治会で除草作業を行っておられる自治会長さんのお話をお聞きしました。
三重県は「草刈り作業の自治会等への業務委託実施要領」を、愛媛県は「道路除草の自治会等への業務委託実施要領」を設けて制度を実施しています。
県の管理する道路や河川の草刈り作業を自治会等へ業務委託する場合の実施要領を創設し、広く県民に周知すべきですがお尋ねします。

●片山克浩土木建築部長

自治会等への業務委託制度の創設についてです。道路については、「きらめき道路サポート事業」を平成19年度から実施しています。
現在、自治会など、約200団体により概ね70万平方メートルの草刈りを実施していただいており、県としては、この取組を進めることで、適切な維持管理につなげていくこととしていることから、新たな制度の創設は考えていません。
河川については、先ほど申し上げたとおり、新たな制度の創設は考えていません。

(2023年12月8日)

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